沖縄県では、災害等によって経営に支障をきたしている事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害等により被害を受けた中小企業者等」を融資対象として取り扱っています。
今般、米国政府の関税強化を中小企業セーフティネット資金の対象災害等と認定し、影響を受けた中小企業者等を融資対象になりますのでお知らせいたします。
詳細は、別紙をご参照ください。
【融資対象者】
原則、輸出関連事業において、米国政府の関税強化の影響を受け、申請日から1年以内の連続する3ヶ月間(令和7年4月以降の1ヶ月間を含む)の平均売上高が、前年同期の平均売上高に比べて減少している者。
ただし、物価高騰や原材料高騰については、対象外とする。
【必要書類】
1 中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書
2 売上の減少被害の状況(輸出関連の売上)や経営の見直しが確認できる資料
3 提出先:中城村役場 産業振興課
中城村役場 産業振興課 商工観光係
TEL 098-895-2163