中城農業振興地域整備計画の一部を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定に基づき公告し、一部変更後の中城農業振興地域整備計画(案)及び変更しようとする理由を記載した書面を下記1のとおり縦覧します。
中城村の住民は、縦覧に供された一部変更後の中城農業振興地域整備計画(案)に対して意見があるときは、下記2により中城村に意見書を提出することができます。
また、一部変更後の中城農業振興地域整備計画(案)のうち、農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者で、当該農用地利用計画の変更案に異議があるときは、下記3により中城村に異議を申し出ることができます。
記
1 中城農業振興地域整備計画書一部変更(案)と変更理由書の縦覧期間及び縦覧場所
(1)縦覧期間
令和6年11月27日から令和6年12月27日まで
(2)縦覧期間
中城村役場 産業振興課
2 意見書の提出
(1)提出先
中城村役場 産業振興課
(2)提出方法
指定された意見書様式に必要事項を記入のうえ提出
(3)提出期限
令和6年12月27日
(4)意見書の処理
提出された意見書は、処理結果を農業振興地域整備計画の一部変更した旨の公告と併せて公告する
3 異議の申出
(1)提出先
中城村役場 産業振興課
(2)提出方法
指定された異議申出書様式に必要事項を記入のうえ提出
(3)申出期限
令和6年12月28日から令和7年1月11日まで
・中城農業振興地域整備計画の一部変更に伴う公告及び縦覧について
4 意見書及び異議申立ての提出方法
意見書及び異議申立書を郵送、FAX又はメールにて下記(お問合せ)の提出先に提出してください。
電話による意見の受付は行っておりません。
(1)意見書の提出について
郵送、FAX、電子メール又は持参による提出のみとします。
なお、郵送による受付は、提出期限までの消印のあるのもの。
FAX、電子メールによる受付は、送信日が提出期限までのものとする。
(2)異議申立ての提出について
郵送又は、持参による提出とする。
持参による受付は、申出期限の間に産業振興課へ提出されたもの。
郵送による受付は、申出期限の間の消印のあるものとする。
【お問合せ】
中城村役場 産業振興課 農業振興地域整備計画担当
〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
電話:098-895-2163(直通)
FAX:098-895-3048