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後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられた制度です。
運営主体は、沖縄県後期高齢者医療広域連合です。
(https://www.kouiki-okinawa.com/)
対象となる人
1. 75歳以上の全員
2. 65歳以上74歳未満で、一定の障害があると認定された人。
(一定の障害があるとの認定は、後期高齢者医療広域連合が行います。)
広域連合が行うこと
・保険料の決定
・医療の給付
・被保険者の認定
など
市町村が行うこと
・資格確認書の引渡し
・保険料の徴収・還付
・各種申請の受付
など
沖縄県後期高齢者医療広域連合が、所得などに応じて決めた保険料を被保険者全員が一人ひとり保険料を納めます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額と
なり、後期高齢者医療広域連合ごとに決められています。
また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料を合わせて子ども・子育て支援金を納めて
いただきます。制度につきましては、こども家庭庁HPをご覧ください。
保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。
※子ども・子育て支援金の料率については、令和10年度まで毎年改定されます。
令和8・9年度の後期高齢者保険料は次のとおり算定されます。
(子ども・子育て支援金の料率について令和8年度のみ)

※詳しくは、沖縄県後期高齢者広域連合のHPをご覧ください。
以下の3つの条件をすべて満たす方は年金から天引き、1つでも満たさない方は納付書でお支払いとなります。
・年金が年額18万円以上
・介護保険料が年金天引きされている
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない。
※上記すべての条件を満たしていても年度途中での後期高齢者医療保険加入又は保険料の更正等があった場合は一時的に納付書でのお支払いになる場合がございます。
病院等窓口での負担(一部負担金)について
・病院などで治療に要した医療費の窓口負担は、所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度の住民税課税所得(各種控除後の所得)等によって判定されます。


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