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中城村と中城村社会福祉協議会では、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養されている方(世帯)、または新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少が続く世帯に対して、生活の負担軽減の一助として、一時的な食料などの支援を行います。 予約制となっておりますので、中城村社会福祉協議会へご連絡していただき、ご利用くださいますようお願いいたします。
【お問い合わせ】
中城村社会福祉協議会(吉の浦会館)
TEL:098-895-4081
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方々への支援策をまとめたリーフレットが更新されました。
支援内容ごとに問い合わせ先が掲載されていますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対して、保険料の減免、徴収猶予の特例及び傷病手当金の制度についてのお知らせです。対象者要件に該当する方は、申請が必要になります。
制度の詳しい説明は、沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認いただくか、中城村健康保険課後期高齢者担当までお問合せください。
【お問い合わせ】
沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページ
中城村役場 健康保険課 後期高齢者医療係
TEL:098-895-2171
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
【対象者】
(1)給与の支払いを受けている被用者であり、中城村国民健康保険に加入している方。
(2)新型コロナウイルスに感染したことにより、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなかった
(3)労務に服することができない期間が3日間連続しており、4回目以降も労務に服することができず、4回目以降の日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること。
※申請には、事業主及び医師の証明が必要です。
以下の場合は対象とはなりません
(1)新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、自主的に出勤を自粛した。
(2)出勤抑制のために事業主から自宅待機を命じられた。
(3)事業主が事業を休止又は廃止した。
(4)自身が事業主であり、給与等の支払を受けていない。
【適用期間】
令和2年1月1日〜令和5年5月7日
【支給額】
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※労務に服することができなくなった日から起算して4日目〜労務に服することができない期間のうち、
勤務予定があった日数分。上限額があります。
【申請様式】
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主及び被保険者記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(4)国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の写し
※(3)の申請書が不要な場合もあります状況によって必要な書類が異なりますので、申請前に必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。申請に必要な手続き等をご案内いたします。
(療養日から2年を経過すると、時効となり申請できません。ご了承ください。)
(手続きの詳細をご説明しますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。)
【申請先及びお問合せ先】
中城村役場 健康保険課
TEL:098-895-2171
1. 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する方は、申請により保険税の全部または一部が減免される場合があります。
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の3割以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免のフロー図
概要
2. 手続きについて
【必要書類】
現在の状況との比較のため、令和3年分の源泉徴収票や確定申告書の写しなどの提出を求める場合があります。
【申請の期限】
令和5年3月31日
【減免申請の申請窓口・お問い合わせ】
中城村 国民健康保険課 国保係
TEL:098-895-2171
※期間限定・無料
サービスの対象や内容など、詳細は案内をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
※9/17(木)〜10/1(木)までの蔵書点検期間中は、休館のため、本の貸出はできませんが、サービスに関するお問い合わせ
や、申し込みの受付は承ります。(ただし、本の貸出が可能かなどの確認、貸出開始は10/2(金)からとなります。)
この機会に、ぜひ、便利な郵送サービスをご利用ください!お待ちしております!