新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について(受付終了)

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減します。
申告受付開始は下記「5.申告期間」にあるとおり、令和3年1月4日からとなります。

1.対象者
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※1)

(※1)中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人は、従業員1,000人以下の場合
・従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

(1)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産

3.軽減率

令和2年2月〜10月までの任意に連続する
3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満減少 2分の1


4.申告方法
・認定経営革新等支援機関(※1)等の確認を受けた申告書と合わせて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。

(※1)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士など)のことをいいます。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)及び金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。

【提出書類】
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
申告書(記載例)
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど(不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など

5.申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
土日祝日の窓口受付は行いません。
感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。

6.詳細
中小企業庁ホームページ

 

【お問い合わせ】
中城村役場 税務課
TEL:098-895-2133(直通)

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