令和3年度からの個人住民税(村県民税)の主な改正点

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得に対する課税分)の個人住民税から適用される改正点は以下のとおりです。


1. 給与所得控除の改正
2. 公的年金等控除の改正
3. 基礎控除の改正
4. 扶養控除等の所得金額控除の見直し
5. ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
6. 所得金額調整控除の創設
7. 調整控除の改正
8. 非課税の範囲の改正
9. 個人住民税の新たな非課税措置の創設

 

 

1.給与所得控除の改正

● 給与所得控除10万円引き下げ
● 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ


改正後(令和2年分以降)

給与等の収入金額 (A)
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
             1円以上        550,999円以下 0円=所得金額
   551,000円以上     1,618,999円以下 (A)ー550,000円=所得金額
  1,619,000円以上       1,619,999円以下 1,069,000円=所得金額
  1,620,000円以上       1,621,999円以下 1,070,000円=所得金額

  1,622,000円以上           1,623,999円以下

  1,624,000円以上           1,627,999円以下

1,072,000円=所得金額
1,074,000円=所得金額
  1,628,000円以上           1,799,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.4+100,000円=所得金額
  1,800,000円以上           3,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.8−80,000円=所得金額
  3,600,000円以上           6,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)×3.2−440,000円=所得金額
  6,600,000円以上           8,499,999円以下 (A)×90%−1,100,000円=所得金額
8,500,000円以上 (A)−1,950,000円=所得金額

 

改正前(〜令和元年分まで)

給与等の収入金額 (A)
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
               1円以上           651,000円以下  0円=所得金額
     651,000円以上        1,618,999円以下 (A)ー650,000円=所得金額
  1,619,000円以上        1,619,999円以下 969,000円=所得金額
  1,620,000円以上        1,621,999円以下 970,000円=所得金額

  1,622,000円以上        1,623,999円以下

  1,624,000円以上        1,627,999円以下

972,000円=所得金額
974,000円=所得金額
  1,628,000円以上        1,799,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.4=所得金額
  1,800,000円以上        3,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)×2.8−180,000円=所得金額
  3,600,000円以上        6,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)×3.2−540,000円=所得金額
  6,600,000円以上        9,999,999円以下 (A)×90%−1,200,000円=所得金額
10,000,000円以上         (A)−1,950,000円=所得金額

 


 

2. 公的年金控除の改正

● 公的年金等控除額が10万円引き下げ
● 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
●公的年金等以外の所得金額が1,000万円を越える場合は控除額を引き下げ
 

改正後(令和2年分以降)

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円越
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円
410万円超 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
770万円超 1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円
410万円超 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
770万円超 1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 199.5万円 188.5万円 175.5万円

 

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)−10万円
 給与所得及び公的年金等雑所得は10万円が限度 

(参考)
※65歳未満
 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
※65歳以上
 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ


改正前(〜令和元年分まで)

公的年金等に係る雑所得の速算表(A−B)
年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額(B)
65歳未満の場合 130万円以下 70万円
130万円越 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+37.5万円
410万円越 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+78.5万円
770万円越 公的年金等の収入金額×5%+155.5万円
65歳以上の場合 330万円以下 120万円
330万円越 410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+37.5万円
410万円越 770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+78.5万円
770万円越 公的年金等の収入金額×5%+155.5万円

 

 

3.基礎控除の改正

● 基礎控除額が10万円引き上げ
● 合計所得金額が2,400万を越える場合は3段階で逓減し、2,500万円を越える場合は適用外

改正前 改正後
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
所得税 住民税 所得税 住民税
一律 38万円 33万円 2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超  適用なし 適用なし

 

 

4.扶養控除等の所得金額控除の見直し

●給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、扶養親族等の合計所得金額要件の見直し

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の所得要件 合計所得金額38万円超、123万円以下 合計所得金額48万円超、133万円以下
勤労学生控除の所得要件 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下

 

 

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

●婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子((総所得金額等が48万円以下)を有する単身者
(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
●寡婦については、引き続き寡婦控除を適用するが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
●寡夫については、控除額を30万円に引き上げ
●住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は「ひとり親控除」の対象外


寡婦控除の場合
寡婦控除の場合の個人住民税に係る所得控除の額(単位:万円)

区分 本人所得 改正前
扶養親族あり 扶養親族なし
子以外
死別 500万円以下 30 26 26
500万円超 26 26 0
離別 500万円以下 30 26 0
500万円超 26 26 0
未婚 500万円以下 - - -
500万円超 - - -

 

  

改正後
扶養親族あり 扶養親族なし
子以外
30 26 26
0 0 0
30 26 0
0 0 0
30 0 0
0 0 0

 

寡夫控除の場合
寡夫控除の場合の個人住民税に係る所得控除の額(単位:万円)

区分 本人所得 改正前
扶養親族あり 扶養親族なし
子以外
死別 500万円以下 26 0 0
500万円超 0 0 0
離別 500万円以下 26 0 0
500万円超 0 0 0
未婚 500万円以下 - - -
500万円超 - - -

 

改正後
扶養親族あり 扶養親族なし
子以外
30 0 0
0 0 0
30 0 0
0 0 0
30 0 0
0 0 0

 

 

6.所得金額調整控除の創設

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合
1.本人が特別障害者に該当する
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する 

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10%


(2)給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円)−10万円

 

7.調節控除の改正

●合計所得金額が2,500万円を超える場合は、適用されない


改正後(令和2年分以降)

合計所得金額 基礎控除 住民税:調整控除の計算における控除差 調整控除額
所得税 住民税
2,400万円以下 48万円 43万円 5万円 ※計算方法参照
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし 適用なし - 0円

 

改正前(〜令和元年分まで)

合計所得金額 基礎控除 住民税:調整控除の計算における控除差 調整控除額
所得税 住民税
一律 38万円 33万円 5万円 ※計算方法参照

 

※計算方法
村・県民税の所得割から税額控除をします。計算方法は次のとおりです。

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
 下記のいずれか少ない金額×5%
 ・人的控除額の差の合計額
 ・合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
 {人的控除額の差額の合計金額−(合計課税所得金額−200万円)}×5%
 ただし、計算結果が2,500円未満のときは、2,500円。

※「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額(給与・年金・営業等・不動産などの所得から、社会保険・生命保険・扶養控除などの控除を差し引いた金額)+課税退職所得金額+課税山林所得金額のこと。土地建物を譲渡したときの短期・長期譲渡所得や株式等譲渡所得などの申告分離課税に係る課税所得は、この「合計課税所得金額」には含まれない。

 

8.非課税の範囲の改正

●非課税を判定する所得に10万円を加算

(1)障害者、未成年者、寡婦及び寡夫

  要件等 改正前 改正後
障害者 本人の合計所得金額 125万円以下

135万円以下

※給与所得の場合は、
給与収入2,043,999円以下の方が該当

未成年者
寡婦及び寡夫
ひとり親

 

(2)均等割・所得割の非課税限度額

  要件等 改正前 改正後
均等割

本人合計

所得金額

28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+加算額16.8万円 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+加算額16.8万円
所得割 本人の総所得金額等 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+加算額32万円 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+加算額32万円

※加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

※「合計所得金額」とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※「総所得金額等」とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

 

9.個人住民税の新たな非課税措置の創設

● 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有する単身者の場合に、ひとり親控除を適用。
●前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。
 ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

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