事業者支援

 

詳細は各事業をクリックしてください。

 


 

事業者向け個別相談会開催のお知らせ

 この度の新型コロナウイルス感染症で影響を受けられている事業者の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
 

 中城村では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている村内事業者の皆様に対して経営相談支援窓口を設置いたします。    

  • 対象
     中城村内で事業を営んでいる方
     
  • 相談時間
     1. 13:30〜14:30 
     2. 14:30〜15:30 
     3. 15:30〜16:30
     
  • 相談場所
     中城村商工会(字当間140-5)
     
  • 相談費用
     無料  

 

  • 申込方法 

 1. 中城村商工会(担当:比嘉、城間)にてご予約のお電話を受け付けます。 
   TEL:098-895-2136     
  ※感染拡大防止の観点から、必ずお電話にてご予約のうえ、お越しください。

 2.  事前予約制(相談日の1週間前までに予約) 
   ※相談内容により、専門家派遣の調整を行いますので希望日に添えない場合があります。予めご了承ください。


 詳しくは添付のチラシをご確認ください。

 


【お問い合わせ】
 中城村商工会
 TEL:098-895-2136


 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対する支援等について

1. 「新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金」について
 沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等で、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む方に金融支援を行います。

 

・様式第4
・売上高推移表(様式第4関連)



 その他、新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金の概要については、下記ページをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金(沖縄県HP)



2. 「中小企業再生支援資金(新型コロナウイルス感染症対応貸付)」について  
 沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方で、沖縄県中小企業再生支援協議会、おきなわ経営サポート会議等の支援機関の支援を受けて、事業再生を目指す方に対して金融支援を行います。


 その他、中小企業再生支援資金(新型コロナウイルス感染症対応貸付)の概要については下記ページをご覧ください。
・中小企業再生支援資金(新型コロナウイルス感染症対応貸付)(沖縄県HP)


●沖縄県振興開発金融公庫においても新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する支援を行っております。 ・沖縄振興開発金融公庫ホームページ



 

その他経営全般に関する「経営相談窓口」について

 今回の新型コロナウイルス感染症により、事業経営に影響を受けるまたはその恐れがある中小企業・小規模事業者等を対象として、県内の各中小企業支援機関に「経営相談窓口」が設置されています。
 これらの窓口では、売上の回復や販路開拓等に向けた助言・指導、事業計画の策定支援など、経営全般に関する各種相談に対応しておりますのでぜひご活用ください。


●経営相談窓口を設置している県内の主な機関
・沖縄県商工会連合会  TEL:098-859-6150(各市町村の商工会でも相談可能)
・那覇商工会議所      TEL:098-868-3758
・浦添商工会議所      TEL:098-877-4606
・沖縄商工会議所      TEL:098-938-8022
・宮古島商工会議所    TEL:0980-72-2779
・沖縄県中小企業団体中央会  TEL:098-860-2525
・沖縄県中小企業支援センター(沖縄県産業振興公社)TEL 098-859-6237
・沖縄県よろず支援拠点   TEL:098-851-8460
・中小機構 沖縄事務所   TEL:098-859-7566
・沖縄振興開発金融公庫(本店)TEL:098-941-1795(各支店でも相談可能)
・商工中金 那覇支店    TEL:098-866-0196
・沖縄県信用保証協会     TEL:098-863-5302


・上記以外にも、県内の各銀行・信用金庫等の金融機関においても金融支援等の経営相談に対応しています。

 

 

新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減します。
申告受付開始は下記「5.申告期間」にあるとおり、令和3年1月4日からとなります。

1.対象者
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※1)

(※1)中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人は、従業員1,000人以下の場合
・従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

(1)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産

3.軽減率

令和2年2月〜10月までの任意に連続する
3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満減少 2分の1


4.申告方法
・認定経営革新等支援機関(※1)等の確認を受けた申告書と合わせて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。

(※1)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士など)のことをいいます。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)及び金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。

【提出書類】
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
申告書(記載例)
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど(不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など

5.申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
土日祝日の窓口受付は行いません。
感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。

6.詳細
中小企業庁ホームページ

 

【お問い合わせ】
中城村役場 税務課
TEL:098-895-2133(直通)

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策について(経済産業省)

 2021年7月29日現在、経済産業省がまとめ新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者向けの支援対策については、以下のパンフレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(2021年7月29日現在)

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