この申立手続きは、例えば、父母が離婚したときに、父の戸籍に残って父の氏を称している子が、母の戸籍に移り、母の氏を称したい場合などに行う手続きです。
父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。そこで、父母の一方の戸籍に入っている子は、家庭裁判所に「子の氏の変更」の申立てを行い、その許可を受ければ父又は母の氏を称して他方の戸籍に入ることができます。 なお、実際に父又は母の戸籍に入るには、許可の審判を受けた後、審判書謄本を添えて役場(役所)での「入籍届」をする必要があります。
必要な時にいつでもできる
子の住所地を所轄する家庭裁判所
中城在住の場合 | 那覇家庭裁判所沖縄支部 |
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住所 沖縄市知花6丁目7番7号 | |
電話 098-939-0017 |
申立に必要なものは、お手数ですが家庭裁判所へお問い合わせください。
子の氏の変更許可がされても入籍届を行わなければ子の氏は変わりません。
そのため、申立後、家庭裁判所から審判書の謄本が郵送されてきたら、その謄本を持参して役場(役所)で入籍届を提出してください。