トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 婚姻届(結婚するとき)
夫と妻
婚姻届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
夫及び妻が日本人同士の場合 | 婚姻届書(成年の証人2人の署名が必要です。) |
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届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です) | |
戸籍謄本(届出を行う市区町村に本籍がない場合) | |
父母の同意書(平成16年4月2日から平成18年4月1日生の女性のみ必要です。) | |
国民健康保険証(加入者のみ) |
外国人の場合は、下記の書類が必要になります。また、国籍によって異なりますので事前にお問い合わせください。 | 国籍証明書 |
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出生証明書、パスポートの写し、戸籍謄本(韓国、中国、台湾)など、国籍を証明するもの | |
婚姻要件具備証明書(大使館等で発行) | |
婚姻要件具備証明書及び国籍を証明する書類の日本語訳文 |