農地法第3条の規定による許可申請

内容

 農地又は採草放牧地を、耕作目的で権利移動(売買、贈与等の所有権移転、貸し借りをする場合等)を行うには、農業委員会の許可を受けなければなりません。農業委員会の許可を受けないで行った売買・賃貸借等は無効となります。

受付期間 毎月5日から10日が受付期間です。(ただし、10日が閉庁日の場合には、翌開庁日まで受付期間を延長します。)
申請者 原則として譲受人・譲渡人の連署による申請が必要です。
許可権者 農業委員会
提出先 中城村役場2階 農業委員会事務局
標準処理期間 申請書受理日から20日間としています。
総会の日 申請月の25日頃に農業委員会総会を開催します。詳しくは総会日程表を参照してください。
許可条件
  • 全部効率利用要件
    譲受人又はその世帯員等が権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること
  • 農業生産法人要件
    法人の場合、所有権の取得ができるのは農業生産法人のみである。
  • 常時従事要件
    譲受人又はその世帯員等が、農作業に常時従事すると認められること(世帯員の内少なくとも1名は年間150日以上農作業に従事することが可能であること)。
  • 下限面積要件
    農地の権利取得後の耕作面積が20アール以上となること。
  • 転貸禁止要件
    所有権以外の権原で耕作している者が転貸しないと認められること。
  • 調和要件
    農地の権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。

農地の貸借の緩和(一般法人等による耕作目的での貸借)

  • 解除条件付き貸借の許可制度
    農地を適正に利用されない場合に貸借を解除する旨の条件が契約書に付されていること、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること等の一定条件を満たす場合に、一般法人等でも農地の借入ができるようになりました。(所有権の取得はできません。条件については農業委員会事務局にお問い合わせください。)

手続きの流れ

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
  2. 申請書の記入
     申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局窓口にあります)をご記入いただきます。
  3. 必要書類の入手
    3条許可申請書添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
  4. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可に
    なったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
  5. 申請書提出・受付 (毎月5日から10日ただし、10日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)
    ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
  6. 申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  7. 農業委員会総会
    農業委員会総会で許可・不許可についての審議を行います。また、現地調査を行います。
  8. 許可指令書の交付
    電話にてご連絡いたしますので、ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

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