ご存じですか、個人住民税の特別徴収制度

中城村では、平成22年度課税分より、すべての事業所等(給与支払者)を特別徴収義務者に指定するとともに、パート・アルバイト等を含むすべての給与所得者の給与所得に係る個人住民税の徴収方法を特別徴収としております。

個人住民税の特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(村民税+県民税)を徴収(天引き)し、村に納入していただく制度です。

特別徴収制度の流れ

  1. 特別徴収義務者(給与支払者)が1月31日までに市区町村に給与支払報告書を提出。
  2. 特別徴収義務者(給与支払者)から給与支払報告書を提出を受けた市区町村は、税額を算出した後、5月31日までに特別徴収税額を特別徴収義務者(給与支払者)に通知。
  3. 市区町村から特別徴収税額の通知を受けた特別徴収義務者(給与支払者)は5月31日までに特別徴収税額の通知を従業員(給与所得者)に通知する。
  4. 従業員は6月から翌年5月まで、毎月の給与から個人住民税を天引きされる。
  5. 従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きした特別徴収義務者(給与支払者)は、翌月10日までに特別徴収税を市区町村に納める。

特別徴収にはこんなメリットがあります

特別徴収は、従業員の皆さまに大きなメリットがございます。給与支払者が納税義務者に代わって個人住民税を納めるため、納税義務者一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので納税義務者の1回あたりの負担が少なくてすみます。

特別徴収の法的根拠

特別徴収に関する法的根拠は以下の通りです。

  • 地方税法第321条の3 「給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収」
  • 地方税法第321条の4 「給与所得に係る特別徴収義務者の指定等」
  • 地方税法第321条の5 「給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等」

よくあるご質問と回答

個人住民税の特別徴収に関してよくあるご質問と回答」のページをご覧ください。

 

 

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