トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 個人住民税について > 個人住民税の特例(分離課税)
個人住民税の所得割は、前年中の所得について村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを村に納入することになっています。
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する個人住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(村民税3%・県民税2%)の税率により課税されます。
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(村民税3%・県民税2%)の税率により課税されます。
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特定の適用を受けることができます。