申告

申告

1月1日現在、村内に住所がある方は、原則としてその年の3月15日までに、役場へ所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をされた方
  2. 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
  3. 65歳以上であり、前年中の所得が公的年金収入のみの方で、かつ、公的年金収入が148万円以内の方
注意事項

ただし、2及び3に該当する方で、雑損控除、医療費控除や寄附金税額控除等の適用を受けようとする方は、申告書を提出してください。

申告書の発送要件について

1月1日現在村内に住所がある方は、原則として申告の義務があるため申告書を送付しておりますが、以下の要件に該当する方には送付しておりません。しかし、前年中に所得があったり、医療費控除等の適用の申請のために申告の必要がある場合には、役場税務課までお問い合わせください。

  • 前年度に所得税の確定申告をされた方
  • 前年度の個人住民税の納付方法が給与天引きであった方(ただし、途中退職の場合には申告書を発送しております。)
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 前年に収入が無く、配偶者控除の適用を受けていた方
  • 20歳未満の方

申告書の発送要件は、前年度の課税状況から判断しているため、たとえば前年度転入された方で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されている方は申告の必要はございませんが、申告書が届く場合がありますのでご了承ください。

申告しないと困ること

申告をしないと下記のようなデメリットがございます。

  • 県営住宅への入居・更新、就学援助、保育所の入所、その他手続きの際に必要な所得証明、課税証明などの発行や所得状況の照会ができず、不利益をこうむる場合があります。
  • 国民健康保険税の決定に不便をきたし、高額療養費の支給に支障が生ずる場合があります。
  • 国民健康保険税の軽減判定(一定以下所得世帯に適用)で世帯に未申告者がいる場合、軽減判定が受けられず、高額療養費などの負担割合が上位所得者となり高額(最高自己負担額)決定されます。

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