トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 個人住民税について > 個人住民税が課税されない方
均等割も所得割も 課税されない方 |
生活保護法によって生活扶助を受けている方 |
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障害者・未成年者・寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万3,999円未満)の方 | |
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
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所得割が 課税されない方 |
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
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個人住民税は前年の所得金額を基準として計算されますので、たとえば令和x年度分の個人住民税は、令和x-1年中(令和x-1年1月1日から令和x-1年12月31日まで)の所得金額が基準となります。