トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 個人住民税について > 個人住民税を納める方(納税義務者)
個人住民税の納税義務者は次のとおりです。
区分 | 村内に住所がある方 |
村内に住所はないが 事務所、事業所又は家屋敷がある方 |
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均等割 | あり | あり |
所得割 | あり | なし |
村に住所や事務所などがあり、年間の総所得が一定の金額以上ある方が個人住民税の課税対象になります。村に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
したがって、たとえば、平成x-1年12月に死亡された方には平成x年度分の個人住民税は課税されません。また、平成x年2月に転勤となり、中城村からA市に住所を移された方の平成x年度分の個人住民税は、A市で課税されるのではなく、1月1日の住所地である中城村で課税され、全額中城村に納付することになります。