トップページ > 暮らしの情報 > ごみ・リサイクル・し尿処理 > 家庭ごみについて
「ごみの分け方・出し方」のチラシをご覧ください。
日常生活で出たごみは、決められたとおり分別し、村指定ごみ袋に入れて自分の地域を確認してから決められた曜日に、収集日の朝8時までに門口か所定の場所に出して下さい。
(※分別収集の手引き、ごみの出し方・分け方のポスターを参考にしてください。)
日曜大工等によって生じた多量のごみ、車の部品、タイヤ等、化学薬品、農薬等特殊(適正処理困難一班廃棄物)なごみは、村で収集・処理できませんので処理業者へ依頼してください。
また、テレビ・冷蔵庫などの家電5品目、パソコンなどは、販売店等を通して決められたルートで適正処理して下さい。
「家庭でのごみ区分早見表(五十音順)PDF形式」をご覧下さい。
収集区域(行政区域) | 回収曜日 |
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伊集・和宇慶・南浜・北浜・津覇 | 第1木曜日 |
浜・奥間・県営団地・安里・当間 | 第2木曜日 |
屋宜・添石・伊舎堂・県営第2団地・泊・久場 | 第3木曜日 |
登又・サンヒルズ・新垣・北上原・南上原 | 第4木曜日 |
家庭から出るごみは、村が定期収集していますが、引越しや家の清掃などで一時的に多量に出たごみを直接処理施設へ自己搬入する方法があります。ただし、下記の方法で申し込んでください。
搬入手数料がかかります、詳しくは住民生活課生活環境係へお問い合わせ下さい。
暴風警報発令中は、ごみ収集は行いません。
台風が近づき、荒れた天気になった時にごみを出すのは危険であり、ごみの散乱の原因にもなります。できる限り次回のごみ収集日に出すようご協力お願いします。ただし、午前10時までに暴風警報が解除された場合には、正午から収集を行います。
1月1日から3日までは、ごみの収集は休止させていただきます。
1月4日以降は、通常通り指定された曜日に出してください。ただし、1月4日が日曜日に当たる場合は、1月5日からの収集となります。
こどもの日(5月5日)と勤労感謝の日(11月23日)は、ごみ収集は休止となっています。
在宅での医療行為により家庭から排出される医療系の廃棄物には、注射針などの鋭利な物をごみに出されますと、収集作業員等の刺し事故や感染につながる恐れがありますので、村での収集はできません。そのため、在宅医療で排出される廃棄物は、適正な処理が必要です。
ご使用になった注射針など鋭利な物は、主治医に相談し、かかりつけの医療機関に引き取ってもらってください。なお、感染する恐れのないその他の在宅医療廃棄物は一般廃棄物として収集します。
ただし、医療機関から回収の指示があった場合は、医療機関へ返却してください。
「豊かな歴史と自然に彩られた田園文化の村、とよむ中城」私達の中城村でも、一部の心ない人のために、普段人通りの少ない丘陵斜面部の村道や農道、海浜部等への家電製品、生活ごみ等の不法投棄を始めとして、空き地、公園等への空き缶やたばこ等のポイ捨てが多く見受けられます。
これらは、廃棄物の不法投棄にあたる行為で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で罰則や懲役刑が定められております。村民の皆さん一人一人が、ごみを捨てない、放置しない等のルールを守り、清潔で美しいまちづくりと快適な生活環境づくりに努めましょう。
現在、中城村では不法投棄禁止の立看板の設置、不法投棄がされてないか、パトロール車による巡回、監視を行っております。
不法投棄をすると厳しい罰則があります。5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれが併科されます。
廃棄物(家庭生活及び事業活動に伴うごみ)を処分するために、木屑、紙屑、廃プラスチックなどをそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることです。
一酸化炭素やダイオキシン等の有害物質の発生、煤煙による人体への影響、また火災の危険性があることから廃棄物処理法により禁止されています。
ドラム缶や構造基準を満たさない焼却炉、ブロック囲い等での焼却も禁止されています。
「廃棄物処理法」によって懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(両方の罰)されます。ただし、次のような場合は政令で例外とされています。