トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 個人住民税について > 令和7年度税制改正について
令和8年度個人住民税より以下の点が変更されることとなりました。
令和8年度個人住民税より、給与所得控除の最低保障額が65万円(現行:55万円)に上がります。
・令和8年度個人住民税より、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に上がります。
・令和8年度個人住民税より、勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(現行:75万円以下)に上がります。
・令和8年度個人住民税より、ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に上がります。
令和8年度個人住民税より、納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しない場合、次のとおりの控除を行えるようになりました。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円越95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万超123万円以下 | 3万円 |
住宅ローン控除について、令和6年に引き続き令和7年においても、子育て世帯に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せすることとなりました。また、床面積要件を緩和することとなりました。