●はじめに
国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降に実施されている定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して控除不足分を調整給付として支給します。
●事業概要
▼支給対象者
以下の要件をすべて満たす方。
(1) 中城村から令和6年度個人住民税が課税されている方
(令和6年1月1日に中城村に住民登録がある方など)
(2) 所得税と個人住民税所得割のいずれかが課税されている方
(3) 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※「定額減税可能額」とは
所得税分は、3万円×減税対象人数
個人住民税分は、1万円×減税対象人数
※「減税対象人数」=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
※「令和6年分推計所得税額」とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対し課税されますが、令和6年中に確定しないため、前年分の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。
この推計額は、令和6年6月3日時点(事務処理基準日)での課税データ等を用いて算出したものであり、事務処理基準日以降に生じた個人住民税の修正申告や未申告者である方が申告した場合、令和6年の年末調整、令和7年3月の確定申告等において、定額減税額の再確定や変更が生じた場合において、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に「不足額給付」として給付する予定となっております。
※支給対象外
「令和6年度分個人住民税非課税」
「令和6年度分個人住民税均等割のみ課税」
▼調整給付額の算定方法
(1)所得分控除不足額(<0の場合は0)
= 定額減税可能額(3万円×減税対象人数) − 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税控除不足額(<0の場合は0)
= 定額減税可能額(1万円×減税対象人数) − 令和6年度個人住民税所得割額
(3)調整給付額=?所得分控除不足額+?個人住民税控除不足額
(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
【算出例】
ア.調整給付額があるケース
納税義務者本人が、配偶者と子供2人を扶養しており、
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):39,500円
令和6年度個人住民税所得割額:60,000円
の場合
[算定結果]
(1)所得分控除不足額
=120,000円(3万円×4人)−39,500円=80,500円
(2)個人住民税控除不足額
=40,000円(1万円×4人)−60,000円=△20,000円=0円
(マイナスの為0円)
(3)調整給付額=(1)+(2)=80,500円+0円=80,500円=90,000円
(1万円単位で切り上げ)
イ.調整給付額がないケース
納税義務者本人が、配偶者と子供2人を扶養しており、
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):200,000円
令和6年度個人住民税所得割額:220,000円
の場合
[算定結果]
(1)所得分控除不足額
=120,000円(3万円×4人)−200,000円=△80,000円=0円
(マイナスの為0円)
(2)個人住民税控除不足額
=40,000円(1万円×4人)−220,000円=△180,000円=0円
(マイナスの為0円)
(3)調整給付額=(1)+(2)=0円+0円=0円
(定額減税で減税しきれているため、調整給付額の支給は無し)
▼申請方法
令和6年9月下旬を目安に、対象となる方あてに「確認書」を送付します。
同封されている書類を確認のうえ、提出期限(令和6年10月31日、当日消印有効)までに、同封された返信用封筒で返信されるか、中城村役場福祉課窓口へ提出をお願いします。
※提出期限を延長する場合は、ホームページにてお知らせします。
●注意事項
「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)」を語る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」「受給手続き完了の確認」「銀行・コンビニでのATM操作」を求める連絡にご注意ください!
ご提出いただいた書類の内容に不明な点があった場合、中城村役場福祉課より、書類に記載された連絡先へお問い合わせを行う場合がありますが、
・コンビニや銀行のATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・受け取りのための手数料などの振込を求めること
・内閣府やマイナポータルを騙った偽サイトへ誘導する電子メールによる手続や個人情報の確認による誘導を行うことは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、電子メール等があった場合は、
中城村役場福祉課(098-895-1738)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府では、給付金に関する電子メールを送信していませんのでご注意ください。
お心当たりのない電子メールが送られてきた場合、電子メールに記載されたURLにアクセスしたり、
個人情報を入力したりせず、速やかに削除して下さい。
なお、役場からの電話は、福祉課からの電話番号かを確認し、福祉課番号からの電話であれば、
お問い合わせへの回答、又は、申請書類の確認等による連絡となります。
ご連絡が無い場合、給付金の振込ができないことがありますので、必ず、折り返しでの連絡をお願いします。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
中城村役場 福祉課 098-895-1738