趣旨
食費等の物価高騰等に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。
支給額
児童1人当たり一律5万円
「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」で申請方法等が異なりますので、該当となる項目を確認してください。
※ひとり親の方で、「ひとり親世帯分」の支給対象とならなかった場合でも、「ひとり親世帯以外分」で支給対象になる場合があります。
【「ひとり親世帯分」チラシ】
【「ひとり親世帯以外分」チラシ】
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)食費等の物価高騰の影響を受け家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同水準の収入の方(要申請)
給付金の支給手続き
▶令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方((1)に該当する方)
→給付金は、申請不要で受け取れます。
対象者のかたには、5月19日(金)に給付金支給のご案内をお送りしております。
児童扶養手当を受給している口座に、5月31日(水)に振込予定です。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を記入していただく必要があります。以下の【受取拒否の届出書】をダウンロード後、必要箇所を記入し郵送または窓口にて提出お願いいたします。中城村役場こども課窓口でも届出書をご用意していますので受取拒否希望の方はご来庁ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
公的年金等受給者及び家計急変者((2)または(3)に該当する方)
→支給には、申請が必要です。
受理後、申請内容を確認し、沖縄県よりお振込み予定です。
公的年金受給者と家計急変者の方は、必要書類をご用意のうえ、中城村役場こども課子育て支援係まで持参または郵送してください。
※令和4年度に受給された方も、該当となる場合は再度申請が必要です。
令和5年6月1日(木)〜 令和6年2月29日(木)
郵送の場合は必着
平日のみ
受付時間:午前9時から11時30分 / 午後1時から午後4時30分
≪必要書類≫
(2)または(3)に該当する方は、次の必要書類をご用意のうえ、中城村役場こども課の子育て支援係まで持参または郵送してください。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
支給対象者(2)公的年金給付等受給者本人用
【年金受給者本人 給付金(ひとり親世帯分)申請書】
(記入例)
支給対象者(3)家計急変者本人用
【家計急変者本人 給付金(ひとり親世帯分)申請書】
(記入例)
2.申請者・請求者本人確認書類の写し
申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
3.受取口座を確認できる書類の写し(※申請書の「6.受取方法」で「ア」を選択した場合に限る。)
通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
戸籍謄本又は抄本をご用意ください。
すでに児童扶養手当の受給資格について都道府県などの認定を受けている場合は不要です。
また、申請書の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を添付してください。
5.簡易な収入(所得)見込額の申立書
申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を併せて添付してください。
支給対象者(2)公的年金給付等受給者本人用
【簡易な収入額の申立書(申請者本人用)】(公的年金給付等受給者)
支給対象者(3)家計急変者本人用
【簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)】(家計急変者)
※同住所に申請者と住所を同じくする扶養義務者がいる場合は以下も必要です。(扶養義務者とは、申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族をいいます)
支給対象者(2)公的年金給付等受給者の扶養義務者用
【簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)】(公的年金給付等受給者)
支給対象者(3)家計急変者の扶養義務者用
【簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)】(家計急変者)
※「簡単な収入額の申立書」で要件を満たさない場合でも、「簡易な所得額の申立書」(別添 控除対象一覧表)で要件を満たすことにより支給の対象となります。
支給対象者(2)公的年金受給者本人
【簡易な所得額の申立書】(公的年金給付等受給者)
支給対象者(3)家計急変者本人用
【簡易な所得見込額の申立書】(家計急変者)
参考:【控除対象一覧表】
※申し立て内容に応じて、上記以外の書類提出を求める場合があります。
以下の1または2に当てはまる方(「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の給付金を受け取った方は除きます。)
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
(注意:非課税同等かの判断は、申請時に収入が高い方の収入での判断となります。そのため申請した方すべての方が支給されるわけではありません。)
※ひとり親世帯の方も対象となりますが、上記の児童について令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給済みの方は対象外です。
給付金の支給手続き
▶令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(申請により支給となった方も含みます)((1)に該当する方)
→給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した口座にお振込みいたします。
・振込日は6月22日(木)を予定しております。変更の際はホームページにてご案内いたします。支給対象者へのご案内は現在準備中です。準備が整い次第、ご自宅へ郵送いたします。
・申請不要の方で、給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合は、返金していただく必要があります。主なケースとしましては、所得の更正がある場合、他市町村との重複支給が発覚した場合、などが挙げられます。
・昨年、中城村から令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給後に他市町村に転出された方につきましては、本給付金は中城村からの支給となります。
昨年の令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を他市町村で受給された後に中城村へ転入された方につきましては、原則、前回受給された市町村より本給付金の支給となります。お手数ですが、前住所の市町村窓口までお問い合わせをお願いいたします。
※給付金の受給を希望しない方、または児童手当又は特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約している等口座の変更が必要な方は、【子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給拒否の届出書】および【口座変更届書】を窓口にて用意していますので、ご来庁願います。
【子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給拒否の届出書】
【口座変更届書】
▶令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計が急変した方、公務員など)((2)に該当する方)
→支給には申請が必要です。
◆公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、その他の必要書類とあわせて提出してください。
◆父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
次の必要書類をご用意のうえ、中城村役場こども課子育て支援係にご提出または申請期日までに郵送してください。
≪必要書類≫
○申請者・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
○通帳やキャッシュカードの写し(口座番号、支店番号、口座名義人カナがわかるもの)
○申し立てを行う収入にかかる給与明細書、年金振込通知書等、不動産収入がわかるもの等
≪申請書・申立書≫
【子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書】
(記入例)
●食費等の物価高騰等に直面し、令和5年1月1日以降に家計が急変した方(家計急変者)は、以下の書類も併せて提出してください。
【収入見込額申立書(家計急変)ひとり親世帯以外分】
(記入例)
【所得見込額申立書(家計急変)ひとり親世帯以外分】PDF(「簡易な収入見込額の申立書」で受給要件を満たさなかった場合のみ)
(記入例)
〇令和5年1月以降の任意の1か月(可能な限り直前のものが望ましい)の収入額がわかるもの(給与明細書、年金決定通知など)
〇児童が別居、未成年後見人、その他養育者、里親などは世帯の状況や児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写しが必要です。
〇その他、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。
≪住民税均等割り非課税相当収入・所得早見表≫
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税相当となる限度額 | |
年間の収入見込額 | 相当所得限度額 | ||
2人 | 夫(婦) 子1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
3人 | 夫婦 子1人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
4人 | 夫婦 子2人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
5人 | 夫婦 子3人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
6人 | 夫婦 子4人 | 2,897,000円 | 1,948,000円 |
7人 | 夫婦 子5人 | 3,297,000円 | 2,228,000円 |
8人 | 夫婦 子6人 | 3,685,000円 | 2,508,000円 |
(注意)世帯人数は、以下の合計人数です。
令和5年7月3日(月)〜 令和6年2月29日(木)まで
郵送の場合は必着
平日のみ
受付時間:午前9時から11時30分 / 午後1時から午後4時30分
(1)申請不要→6月22日(木)お振込み予定
(2)申請が必要→申請月の翌月23日払(土日祝日にあたる場合は前日)
お問い合わせ先
中城村役場 こども課 子育て支援係
〒901-2493
中城村字当間585番地1
電話番号:098-895-2271(直通)
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時〜18時)