住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
支給対象と申請方法
支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で中城村に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯。
2.家計急変世帯
申請時点において中城村に住民登録があり、令和3年1月以降における世帯全員の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少した世帯。ただし、「住民税非課税世帯」の給付金を世帯全員が受給されていない世帯が対象です。
注意事項
- 1、2の両方で支給を受けることはできません。
- 1、2のいずれも住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など
支給金額
1世帯あたり10万円
住民税非課税世帯
手続方法
- 3月1日に村から給付金対象世帯(世帯主)へ「支給要件確認書」を送付します。
- 「支給要件確認書」に記載されている1.「住民税が課されている他の親族の扶養を受けていません」と2.「住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません」の確認欄にチェックを入れる。
- 世帯主の署名を行い同封されている返信用封筒に入れて郵送する。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、原則郵送でのご提出をお願いします。
提出書類
- 確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
お送りした確認書のみ提出してください。
- 記載された口座を既に解約しているなどの理由で上記口座とは異なる口座への振り込みを希望する場合や、上記口座欄が空欄の場合
お送りした確認書に加え、以下(1)(2)の確認書類の写しを提出してください。
【確認書類】
(1)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等の写し
- その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等の写し
(2)振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
申請期限
令和4年5月31日まで(消印有効)
支給予定日
令和4年3月24日(令和4年3月14日までに受付したもの)
4月以降は順次振込を行う
家計急変世帯
手続方法
村役場にて申請が必要となります。
収入の種類
収入の種類は、給与、事業、不動産、年金の4種類で判断します。
(注1)非課税世帯の公的年金収入(遺族年金・障害年金等)は含みません。
(注2)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
※令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、当該写しに基づく判定も可能です。
判定方法
令和3年度分住民税が課税されている世帯全員それぞれの収入見込額について、令和3年1月から令和4年9月まで任意の1ヵ月の収入を12倍(年収換算)し、下表の限度額水準以下になるか判定します。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を
扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
提出書類
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 PDF Excel
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) PDF Excel
- 「令和3年中の収入見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※給与明細書、預金通帳、令和3年分の所得の確定申告書、令和4年度分(3年分)村県民税申告書等
- 世帯の状況を確認できる書類の写し(世帯全員の住民票のコピー等)
- 申請者(世帯主)本人の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 申請者(世帯主)名義の預金通帳の写し(コピー)
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)まで
給付金の振込スケジュール(予定)
確認書・申請書受付日 |
振込予定日 |
3月14日 |
3月24日 |
※3月14日以降は順次更新していきます。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難されている方へ
- DVやストーカー行為、虐待等で避難されている方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
- 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
- 現在お住まいの市区町村にご連絡いただき、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」をご提出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
- 給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
- 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、中城村役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。