内容
農地を農地以外に転用する場合は県知事の許可を受けなければなりません。
農地法第4条許可申請は、農地所有者が自ら農地以外に転用する場合(自己転用)です。
(農地転用と合わせて権利の移動(売買・賃借等)を伴う場合は、農地法第5条許可申請となります。)
受付期間 |
毎月5日から10日が受付期間です。
(ただし、10日が閉庁日の場合には、翌開庁日まで受付期間を延長します。) |
申請者 |
原則として申請人本人による申請が必要です。行政書士による代行は可。 |
許可権者 |
沖縄県知事[農業委員会受付](転用面積4ha以上は農林水産大臣[沖縄県受付]) |
提出先 |
中城村役場2階 農業委員会事務局[県知事許可の場合] |
標準処理期間 |
申請書受理日から50日間としています。(他法令の許可も必要な案件については遅くなる場合があります) |
総会の日 |
申請月の25日頃に農業委員会総会を開催します。詳しくは総会日程表を参照してください。 |
事前確認事項 |
- 市街化調整区域内の農地に住宅等の建築をお考えの方は、農地転用申請の前に中城村役場都市建設課で建築が可能であるか確認をしてください。
- 転用予定地が「農用地区域」に指定されている場合は、原則農地転用ができませんので、農業委員会事務局で確認をしてください。
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手続きの流れ
- 申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
- 申請書の記入
申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局窓口にあります)をご記入いただきます。
- 必要書類の入手
4条許可申請書添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
- 申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
- 申請書提出・受付(毎月5日から10日ただし、10日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
- 申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
- 農業委員会総会(申請月の25日頃)
農業委員会総会で許可・不許可についての意見決定を行います。また、現地調査を行います。
- 県知事へ進達
農業委員会総会で決定した意見を県知事に進達します。
- 県知事による審査
- 審査結果の送付
県知事より農業委員会事務局に審査結果が送付されます。
- 許可指令書の交付
電話にてご連絡いたしますので、ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
ダウンロード
4条許可申請書添付書類一覧表
許可申請書(両面印刷すること)
許可申請書記入例
申請者及び申請地が複数の場合の別紙
申請者及び申請地が複数の場合の別紙記入例
事業計画書(転用目的が資材置場、駐車場、倉庫等の場合)
事業計画書記入例
資金計画書