家屋とは
固定資産税の対象となる家屋は、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいう」とされています。
次の要件に該当する建物は、その面積の大小に関係なく、固定資産税の対象となります。なお、仮設建物のように一時的(※設置期間1年未満)なものは原則課税の対象となりません。
課税対象となる
- 土地への定着性
土地に定着(固定)して建てられていることです。具体的には基礎が施工されていることです。ブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは、土地定着性があるとは言えません。
- 外気遮断性
屋根があり、三方向以上壁に囲われていて、独立して雨風をしのげることです。
- 用途性
その目的とする用途に使用できる状態にあることです
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
- 評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの。
新築住宅以外の家屋(在来分家屋)の評価
- 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、建築物価等の変動分を考慮します。結果、その価格が見直し前の価格を超える場合は、見直し前の価格に据え置かれます。
- 見直し後の評価額 → 見直し前評価額と見直し後評価額を比較 → いずれか低い額に決定
新築住宅に対する減額措置
家屋を新築された方で次の要件すべて満たしている方は固定資産税の軽減が受けられます。
対象要件
- 住宅であること。(併用住宅においては、居住割合が2分の1以上であること)
- 住居部分の床面積が50m²(共同住宅においては40m²)以上280m²以下であること
減価される範囲
- 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居用として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は減額の対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が、120m²までのものはその全部が減額対象に、120m²を越えるものは120m²分に相当する部分が減額対象となります。
(例)
- 160m²の居宅で、税額16万円の場合(10m²毎 1万円)
- 120m²まで2分の1課税(12万円×2分の1=6万円) 残り40m²は100%課税(4万円)
- 10万円(合計税額)=6万円(軽減対象)+4万円(軽減対象外)
減額される期間
- 一般の住宅 新築後3年分(長期優良住宅は5年分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年分(長期優良住宅は7年分)
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及促進に関する法律において、将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定住宅のこと。(認定を確認できる書類として、建築士・指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する認定を証する書類が必要です。)
家屋を新築・増築したとき
家屋を新築(増築を含む)した場合、新築された家屋の適正な評価額を求めるために家屋調査が必要となります。ご協力お願いします。
調査内容
調査時間 |
(一般的な一戸建ての場合)ご説明を含めまして約1時間程度です。 |
調査の内容 |
間取りの確認、建具等の計測、各部屋の仕上げの材質などをチェックします。 |
ご準備して頂く物 |
立会者の認印をご準備ください。 |
その他 |
税金の特例や軽減措置などをご説明します。調査当日の立会者は、代理の方でも結構です。 |
家屋調査までの基本的な流れ
- 新築家屋の登記手続き(新築家屋の所有者)
- 中城村役場へ通知(那覇地方法務局 宜野湾出張所)
- 文書郵送にて家屋調査のご協力依頼(中城村役場税務課)
- 調査日時の調整(新築家屋の所有者)
- 家屋調査の実施(中城村役場税務課)
※通常2名〜3名程の担当者でお伺いします
次のような方は、税務課家屋担当へご連絡ください
- すぐに登記申請をする予定のない方
- 引越し前に家屋調査を済ませたい方
お問い合わせ先
家屋を取り壊した場合
税務課(家屋担当)までご連絡ください。担当者が現地確認に伺います。
「家屋滅失届」の様式(PDF形式)
年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金を納付していただくことになります。所有期間に応じて税額を還付することなどはできません。