固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
固定資産税を納める方は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
中城村内に存在する土地・家屋・償却資産が対象となります
土地 | 田・畑・宅地・原野・雑種地等の土地 |
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家屋 | 住宅・店舗・事務所・工場等の建物 |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等 |
税率 | 1.4%です |
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税額の算定 | 固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。 ・課税標準額×税率(1.4%)=税額 |
区分 | 土地 | 建物 | 償却資産 |
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課税標準額 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
注意事項
償却資産については、免税点未満であっても申告する必要があります。
毎年5月に『固定資産税納税通知書兼納付書』が送付され、村の条例で定めた納期により納めていただくことになります。納期は、原則として5月・7月・12月・2月の年4回となります。また、納税通知書兼納付書には、課税されている固定資産の明細書が添付されています。ご確認ください。
なお、共有で所有している場合は、代表者の方にのみ納税通知書兼納付書を送付しております。
次のような場合は、固定資産税担当まで電話又は電子メールにてご連絡ください。なお、電子メールの場合は様式は不要ですが、メールの本文にご連絡先及び変更内容を必ず記載してください。