中城村役場

中城村は、昔からゆたかな土地と景観にめぐまれ、古くは貝塚時代(約3500年前)から人が住みついていたところとして知られている

中城村マスコットキャラクターを活用してみませんか

 中城村では平成21年に、琉球王朝時代、琉球国王の側近で名築城家と称される「護佐丸」を村のイメージキャラクターとして起用しました。地元の英雄をもっと身近に感じてもらうとともに中城村をアピールしていきたいと思ってつくりました。
 自治会や子ども会で作る資料に貼り付けたり、商品パッケージのワンポイントとして表示したりとその活用方法はみなさんのアイディアしだいです。イメージキャラクター「護佐丸」が各会の活動やチームの活躍、商売繁盛に少しでも力になれればうれしく思います。

護佐丸とは

 護佐丸は王府からの信頼も厚く、忠誠心が強いと言われていたため1440年頃、中城城跡の城主に任命されました。その生涯から、護佐丸は中城村の英雄で今日においても組踊などを通してその歴史が語り継がれています。

使用するためには

 護佐丸のイメージキャラクターを使用するためには、申請を行い承認を受けることになります。詳しくは、次の「中城村マスコットキャラクター取扱規程」をお読みください。

中城村マスコットキャラクター取扱規程

(趣旨)
第1条 この規程は、中城村マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
(キャラクターの規格)
第2条    キャラクターの規格は、別添1の中城村マスコットキャラクター仕様書によるものとする。
(キャラクターの使用承認申請等)
第3条 キャラクターを使用しようとする者は、キャラクター使用承認申請書(様式第1号)を、中城村長(以下「村長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)村及び村職員が業務に関し使用するとき。
(2)村内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3)報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4)その他村長が適当と認めたとき。
(キャラクターの使用不承認)
第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しないものとする。
(1)法令又は公序良俗に反する恐れがある場合
(2)中城村のイメージを傷つけ、又は地域振興の妨げとなる恐れがある場合
(3)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与える恐れのある場合
(4)その他、村長が承認しないことが適切であると判断した場合
(キャラクターの使用承認)
第5条 村長は、第3条に定めるキャラクター使用承認申請書の提出があった時は、キャラクターを使用しようとする商品又は宣伝広告品(以下「商品等」という。)の種類、内容等を審査し、適当と認めた時は、様式第1号により承認するものとする。
(使用の条件)
第6条 キャラクターの使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)中城村マスコットキャラクター仕様書に定められた色、形、書体等を正しく使用すること。
(2)中城村マスコットキャラクターのイメージを損なう使用、展開又は応用をしないこと。
(承認事項の変更)
第7条 第5条の承認を受けた者は、承認事項の内容を変更する必要が生じたときは、キャラクター使用承認変更申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第3条から前条までの規程は、前項の承認について準用する。
(承認の取り消し)
第8条 村長は第5条の承認を受けた者が承認事項の内容に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。
2 前項の規程により承認を取り消された者は、当該承認に係る商品を販売し、又は広告宣伝品を作成・配布し、又は広告宣伝品を使用して広告宣伝を行ってはならない。
(補足)
第9条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの取り扱いについては、村長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この規定は、公布の日から施行する。
(別添1) 中城村マスコットキャラクター仕様書
様式第1号(第3条、第5条関係) 中城村マスコットキャラクター使用承認申請書
様式第2号(第7条関係) 中城村マスコットキャラクター使用承認変更申請書

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