中城村役場

中城村は、昔からゆたかな土地と景観にめぐまれ、古くは貝塚時代(約3500年前)から人が住みついていたところとして知られている

国民年金について

国民年金とは

 「年金は世代間を支え合う制度で、保険料納付は大切な義務です。」
 20歳から60歳未満の日本に住所を有するすべての国民が加入する制度です。老後や万が一の病気やケガで障害が残った時、世帯の担い手が先立たれた時にそれぞれの年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。年金制度は、国民がお互い協力し将来を支えあう制度で国が責任をもって運営しています。国民年金は、次の3種類に区別されます。

区分 加入先 保険料の納め方
第1号被保険者
 自営業、自由業、学生、会社を退職された20歳から60歳未満までの方
 役場の国民年金窓口で加入手続きを行います。  保険料は、納付書又は口座振替にて納めます。
第2号被保険者
 厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員の方
 勤務先が加入手続きを行います。  勤務先で厚生年金、共済組合に加入します。国民年金にも自動的に加入したことになりますが、給与から天引きされているので個別に納付の必要はありません。
第3号被保険者
 厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
 配偶者の勤務先が加入手続きを行います。  保険料は、配偶者の勤務先の被用者年金制度から拠出されているので、個別に納める必要はありません。

任意加入被保険者

 次のいずれかに該当する場合は本人の希望により、国民年金に任意加入することができます。手続きは、中城村役場若しくはコザ年金事務所(電話098-933-3437)です。

  • 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の人(年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人)
  • 日本人で、海外に居住している20歳以上65歳未満の人(日本国内に住所を有する協力者が必要です。協力者を立てられない場合は、コザ年金事務所までお問合せください。)
  • 昭和40年4月1日以前生まれで65歳以上から70歳までの間に老齢基礎年金受給権を確保できる人(加入期間の延長は、受給権を確保できる月までです。この場合の申請は、コザ年金事務所で行ってください。

年金に関する届出

 届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合があります。又、給付関係については納付要件がありますので、各手続先にて確認をお願いします。

事由が発生した時 どうする 手続先
20歳になった時(厚生年金・共済組合加入者は除く) 国民年金に加入する手続きをする。 第1号被保険者は中城村役場
第3号被保険者は配偶者の勤務先
会社を退職した時 国民年金に加入する手続きをする。(被扶養者も同様) 中城村役場
結婚や退職等で厚生年金、共済組合に加入している配偶者の扶養になった時 第3号被保険者への手続きをする。 配偶者の勤務先
所得増加、離婚等で配偶者の扶養から外れたとき 第3号から第1号被保険者へ種別変更の手続きをする。 中城村役場
住所や氏名が変わった  住所、氏名変更の手続きをする。 第1号被保険者は中城村役場
第3号被保険者は配偶者の勤務先
配偶者が会社を変わった 引続き第3号被保険者の手続をする。 配偶者の新しい勤務先
年金手帳を失くした 再交付の手続きをする。 第1号は中城村役場、コザ年金事務所
第3号は配偶者の勤務先、コザ年金事務所、中城村役場
海外に居住する場合 喪失届の後に希望者は、任意加入の手続きをする。 これから海外に転出する場合は中城村役場
既に居住している場合は最終住所地を管轄する年金事務所
帰国した時 国民年金の加入手続きをする 中城村役場
口座振替の開始、変更、辞退 口座振替納付(変更)、辞退申出の手続きする 金融機関、コザ年金事務所、中城村役場
納付書を紛失した 納付書の再発行を申出る コザ年金事務所
保険料を納めるのが困難な時 保険料の免除申請をする 中城村役場、コザ年金事務所
65歳になった時 老齢基礎年金を請求する 1号期間のみの場合は中城村役場
3号期間がある場合はコザ年金事務所
障害になった時 障害基礎年金の受給手続きをする(条件あり) 第1号保険者の初診日の場合は中城村役場
第3号保険者の初診日の場合はコザ年金事務所 
国民年金加入期間中に死亡した  遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求(条件あり) 中城村役場、コザ年金事務所
将来年金額を増やしたい(定額以上の保険料を納めたい) 付加保険料の手続き及び国民年金基金に加入する 付加保険料の手続きは中城村役場
国民年金基金の手続きは沖縄県国民年金基金
60歳から65歳になるまで 任意加入の手続きをする 中城村役場、コザ年金事務所

国民年金の納付方法

国民年金保険料の納め方

  • 納付書(現金納付)
    • 毎月の保険料は翌月末日までに納めます。全国の金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。納付書を紛失した方はコザ年金事務所に問い合わせ下さい。
      • コザ年金事務所 電話 098-933-343
  • 納付書(現金で前納)
    • 保険料が割引されてお得です。
       その年度の一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料が割引されてお得です。割引額については、コザ年金事務所へおたずねください。

      • 1年前納(4月分から翌年3月分まで)納付期限4月末日
      • 6か月前納(4月分から9月分まで)納付期限4月末日、(10月分から翌3月分まで)納付期限10月末
  • 口座振替
    • 通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、早割(当月末日振替)にすると1か月あたり50円割引されます。又、1年前納、6か月前納はさらに割引になります。通帳及び銀行印を持参の上、金融機関若しくは、コザ年金事務所でお申し込み下さい。
      • 1年前納(4月分から翌年3月分まで)申込期限:2月末日必着
      • 6か月前納(4月分から9月分まで)申込期限2月末日必着、(10月分から翌3月分まで)申込期限8月末日必着
  • 電子納付
    • インターネット等を利用して保険料を納付することができます。ご利用の金融機関へお問合せください
  •  クレジットカードで納付
    • クレジットカードを利用して納めることができます。コザ年金事務所へお申込み下さい。

納付場所

 全国の銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農協及び漁協などの金融機関やコンビニエンスストア(納付書の裏面に利用できるコンビニが記載されています。)で納めることができます。
 納めた保険料は確定申告や年末調整の際に全額社会保険料控除として所得から控除できます。

国民年金の免除制度について

国民年金保険料の納付が困難なとき

 学生、若しくは低所得、退職等による失業、災害等で、国民年金保険料の納付が困難なときは保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例の手続きを行ってください。申請先は、中城村役場福祉課になります。なお、保険料免除・若年者納付猶予の申請免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。また、村県民税未申告の方は、審査出来ませんので必ず申告して下さい。

保険料免除制度

 所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」「半額納付」、「4分の3納付」の4段階免除制度があります。「申請者」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。失業特例制度もあります。

若年者納付猶予制度

 30歳未満の方に限り利用できる制度です。世帯主の所得審査を除外して審査ができます。但し、「申請者」「申請者の配偶者」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。なお、納付猶予は、申請期間中に30歳に到達となる方は前月(29歳11ヶ月)までが承認となります。

学生納付特例制度

 在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。対象となる学校は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び、各種学校などで、修業年限が1年以上で各都道府県の認可を受けている学校が対象になります。夜間部・通信部・定時制課程の学生も対象です。文部科学大臣が指定した一部の海外大学の日本分校も対象になります。また、学生本人の前年の所得などが定められた基準に該当していることも必要です。前年、社会人で退職し所得が高い場合は、御相談下さい。なお、学生納付特例の承認期間は、4月(又は20歳誕生月)から翌年3月までです。そのため、学生納付特例制度の申請は、毎年必要です。

手続きを行う場合に必要なもの

  • 年金手帳若しくは年金番号が分かるもの(納付書等)
  • 認印
  • 離職した方は、雇用保険受給資格証、又は雇用保険被保険者離職票、公務員だった方は人事異動通知書、退職証明書。(世帯主、本人、配偶者で退職した方はすべて必要になります。)
  • 中城へ転入された方は、所得証明書(全開示)を取り寄せて下さい。中城に住所を有していた方の所得証明書は不要です。

注意事項

  • 退職された方で、雇用保険に加入していなかった方、若しくは修業期間が短く、失業保険を受けられない方でも、保険料の免除、減額が出来る場合がありますので、詳しくはお問合せください。
  • 一部免除を承認された方(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は承認を受けても保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いになります。

届出を行う場所

  • 中城村役場福祉課

免除申請をすると

 免除申請をし、日本年金機構事務センターで承認されると保険料が免除・猶予されます。なお、受給資格期間や老齢基礎年金額への可否、他給付を受けるとき、追納等以下のようになっています。

区分 老齢基礎年金を受ける為の資格期間には 受取る老齢基礎年金は 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは 後から保険料を納めることは
平成21年4月以前の免除期間 平成21年4月以降の免除期間
全額免除 入ります 納めると年金額に3分の1が反映 納めると年金額に2分の1が反映 入ります 免除を受けた分は10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。
4分の1納付(4分の3免除) 4分の1を納めると入る。 納めると年金額に2分の1が反映 納めると年金額に8分の5が反映 4分の1を納めると入る
半額納付(半額免除) 半額を納めると入る 納めると年金額に3分の2が反映 納めると年金額に4分の3が反映 半額を納めると入る
4分の3納付(4分の1免除) 4分の3を納めると入る 納めると年金額に6分の5が反映 納めると年金額に8分の7が反映 4分の3を納めると入る
若年者納付猶予 入ります 反映されない 反映されない 入ります
学生納付特例 入ります 反映されない 反映されない 入ります
未納 入りません 反映されない 反映されない 入りません 2年過ぎると納められない
注意
 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合は承認を受けても保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いになります。

追納

 保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、遡って保険料を納めることができます。追納することにより、保険料免除、納付猶予、学生納付特例を受けずに保険料を納めていた方と同じように年金額が計算されます。老齢基礎年金の年金額を満額に近付ける為にも追納をおすすめします。ただし、3年度目以降、追納する場合は、当時の保険料に加算額がつき高くなります。お早目の追納をおすすめします。

平成23年3月末日までに追納する場合の保険料額
年度 全額免除
若年者納付猶予
学生納付特例
(加算額)
4分の1納付
(加算額)
半額納付
(加算額)
4分の3納付
(加算額)
平成12年度 15,770円
(2,470円)
平成13年度 15,180円
(1,880円)
平成14年度 14,590円
(1,290円)
7,300円
(650円)
平成15年度 14,360円
(1,060円)
7,180円
(530円)
平成16年度 14,180円
(880円)
7,090円
(440円)
平成17年度 14,220円
(640円)
7,110円
(320円)
平成18年度 14,260円
(400円)
10,690円
(300円)
7,130円
(200円)
3,560円
(100円)
平成19年度 14,300円
(200円)
10,720円
(150円)
7,150円
(100円)
3,570円
(50円)
平成20年度 14,410円
(0円)
10,810円
(0円)
7,200円
(0円)
3,600円
(0円)
平成21年度 14,660円
(0円)
10,990円
(0円)
7,330円
(0円)
3,660円
(0円)

付加年金

 第1号被保険者及び任意加入被保険者の人は、希望によりご利用になれます。月々の定額保険料(平成22年度保険料月額15,100円)と 付加保険料(400円)を納めることで、65歳から受取る老齢基礎年金の年金額に付加年金を上乗せして受取ることができます。

付加年金(年間受領額)の計算式

  • 付加保険料納付月数×200円

付加年金納付額と受取り額早見表(抜粋)

付加加入年数 保険料納付額 付加年金受取額(年額) 2年間で受取る付加年金額
1年 4,800円 2,400円 4,800円
10年 48,000円 24,000円 48,000円
20年 96,000円 48,000円 96,00円
30年 144,000円 72,000円 144,000円
40年 192,000円 96,000円 192,000円
  • 2年間で納めた保険料と同額になり、その後はお得です。
  • 1か月でも1年でも自由に加入でき、やめることが出来ます。(届出が必要です。)
  • 受取る付加年金額は、定額の為、物価スライド(増額・減額)しません。
  • 手続きした月の分から納めることができます。
  • 国民年金基金に加入している人は、申込みできません。
  • 第3号被保険者の人は申込できません。

国民年金基金

 国民年金基金は、自営業者等の第1号被保険者が希望で加入し、老齢基礎年金に独自の年金を上積みする形で支給されます。

加入できる人

  • 20歳以上60歳未満の日本国内に居住第1号被保険者です。ただし、国民年金保険料を免除(全額・一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予特例を含む)、国民年金任意加入者、農業年金基金、付加保険料に加入している人は、加入できません。

国民年金基金ついての詳しいお問合せ先

沖縄特別措置対象者

 国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、本土復帰前の沖縄においては9年遅れの昭和45年4月1日から発足しました。(厚生年金保険は、昭和45年1月1日より発足)
 本土と比べると給付水準の格差を是正する為、昭和36年4月1日~昭和45年4月1日までの間、沖縄に住んでいた方については、手続きをすることにより免除期間とみなされるようになりました。(平成4年3月31日までは、特例追納で納めることが出来ました。)なお、国民年金発足の昭和36年4月1日以降に20歳になった場合には、20歳到達から昭和45年4月1日までが対象期間となります。
 昭和25年4月1日以前生まれの方で、まだ、沖縄特例の届け出をなされていない方は、中城村役場福祉課国民年金係、又はコザ年金事務所(電話098-933-3439)までお問合せ下さい。

手続きを行う場合に必要なもの

  • 戸籍の附票(昭和36年4月1日~昭和45年3月31日の間に沖縄にいた期間が証明出来る書類)
     なお、戸籍の附票が取れない方・沖縄の住所が附票で確認が取れない方に関しては、お問合せ下さい。

年金定期便

 毎年、誕生月の前後に、直近1年間の加入保険、納付、免除等が記載された書類が届きます。記録に誤りがあれば、同封されている書類に記入し返信用封筒にて郵送もしくは、コザ年金事務所(電話098-933-3437)に問合せ下さい。

お問い合わせ先

中城村役場福祉課

コザ年金事務所

  • 電話 098-933-3439