沖縄県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなどの理由がある方を対象に、その負担軽減を目的として、下記の手当を支給しています。
支給対象者
障害児福祉手当
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で福祉保健所長の認定を受けた方を対象とします。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や政令で定める公的年金を受給している場合は対象外となります。
月額14,380円(平成22年4月現在)
特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で福祉保
健所長の認定を受けた方を対象とします。。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や病院又は診療所に3か月以上継続入院している場合は対象外となります。
月額26,440円(平成22年4月現在)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月にその前月分までの3か月分を指定された口座に振り込みます。なお、手当を請求する場合、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は手当の制限があります。
申請手続
認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本、認定診断書(所定の様式があります)などの必要書類を添えて、以下ののいずれかの窓口へ提出して下さい。
お問い合わせ先
- 中城村役場 福祉課
- 電話 098-895-2131 内線262
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
- 沖縄県中部福祉保健所 総務福祉班(電話 098-938-9709)
