老齢基礎年金
保険料を納めた期間(受給資格期間)が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間定額の保険料を納めた人は満額を受けることができます。(免除や猶予、未納は減額になります。)
年金を受ける為の要件は、次の1から7までの期間の合計が原則として25年以上となります。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間(全額免除・特例以外は、4分の1、半額、4分の3の保険料を納めた場合)
- 学生納付特例を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 第3号被保険者であった期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
カラ期間とは、年金額には反映されませんが、受給資格期間として入れることのできる以下のような期間のことです。- 昭和61年3月までに、会社員・公務員に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月までに、国民年金に任意加入しなかった学生の期間
- 若年者納付猶予制度と学生納付特例制度により保険料を納めなかった期間(追納しなかった場合)
- 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間又は、共済組合の組合員期間
老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は、60歳~64歳の間に繰上げて受けることができます。但し、本来65歳で受け取るはずだった額から繰上する年齢に応じて減額されて支給されます。又、65歳以降に繰下げて受けることが出来ます。その際は、繰り下げする年齢に応じて増額されます。ただし、繰上げ又は繰下げして決まった年金額の割合は生涯変わらないので、注意が必要です。
- お問い合わせ先
- コザ年金事務所総合相談室
- 電話 098-933-3439
障害基礎年金(病気やケガなどで障害になったとき)
障害年金とは
国民年金加入中(若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんにかかった日のこと)のある病気やケガで、国民年金法で定める障害(1級、2級)になった方が受けられる年金です。厚生年金加入期間中による障害又は第3者行為による障害は、コザ年金事務所(098-933-3439)までお問合せ下さい。
- 受給する為の要件
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上未納がないことが必要。ただし、特例として平成28年3月31日までに初診日のある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
- 国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害になった場合は、20歳になった時から、障害基礎年金を受給出来ます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。
生計を維持している18歳未満の子(18歳に到達する最初の3月31日まで)若しくは、障害1,2級の子(20歳未満)がいる場合年金額に子の加算額がつきます。 障害1,2級の子がいる場合は、別途診断書(中城村役場又は年金事務所にあります)が必要です。コザ年金事務所へお問合せ下さい。
尚、請求方法によって、子の加算額が該当しない場合があります。又、請求時に子が胎児であった場合、出生後加算がつくことがあります。詳しくは、コザ年金事務所(098-933-3439)総合相談室までお問合せください。
- 身障者手帳・障害者手帳の等級と国民年金法で定める等級の基準はことなります。
特別障害給付金
国民年金への加入が任意だった為に加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に平成17年4月から特別障害給付金制度があります。
- 対象となる人
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金又は共済組合の加入者だった方の配偶者
- 支給額(平成22年度の月額)
- 1級 50,000円
- 2級 40,000円
- 注意事項
- 本人が他年金を受給している場合や、本人の所得によっては、支給が調整(又は停止)されることもあります。
- 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることが出来ます。
- お問い合わせ先
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131 内線264
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは(一家の働き手に先立たれたら)
国民年金加入者が亡くなった時に、その人に生計を維持されていた「子のある妻」又は「子」に支給されます。厚生年金加入中の人や、老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権がある人等が亡くなった時には、遺族厚生年金も受給出来ます。遺族厚生年金は、子のいる妻や子以外の遺族でも受給出来ます。(妻以外は、条件有)
厚生年金給付に関するお問合せは、コザ年金事務所(098-933-3439)です。
対象となる人
- 亡くなった人が
- 国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人)
- 老齢基礎年金を受けている人、受けられる人
- 受け取る人
- 亡くなった人に生計を維持されていた子のいる妻か子
受給するための要件
上記1の場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、死亡日が平成28年3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
申請を行う場所
中城村役場福祉課又はコザ年金事務所(098-933-3439)です。なお、第3者行為による障害は、コザ年金事務所(098-933-3439)までお問合せ下さい。
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未支給年金
未支給年金とは、年金を受けている人が死亡した時、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求をしないうちに亡くなった時は、未支給の年金が遺族に支給されます。この未支給年金は、遺族が請求し、一時金として支給されます。
未支給年金の種類
- 亡くなった方が年金を受給していた場合(亡くなった月まで年金は受取れる)
- 老齢基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金、遺族基礎年金等
- 亡くなった方が年金を受給せず亡くなった場合(請求できる年金)
- 死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金
注意事項
- これらは、亡くなって2年以内(遺族基礎年金は、除く)に請求をしないと時効になりますので、該当される方は、早目に申請して下さい。
- 遺族基礎年金は、お問合せ下さい。
- 尚、老齢厚生年金・障害厚生年金・厚生年金加入中の病気・死亡に関しては、コザ年金事務所(098-933-3439)までお問合せ下さい。
第1号被保険者独自の給付
第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる妻又は、子にしか支給されません。そこで、次の2つの独自の給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡した時、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚含む)が60歳から65歳になるまで受給することができます。
- 年金額は夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3
夫が死亡し、以前に遺族基礎年金を受給していた方も、上記の条件を満たしていると60歳になった際に寡婦年金に該当することもあります。(受取は60歳から)詳しくは、コザ年金事務所(098-933-3439)にお問合せ下さい。
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けずに亡くなった時、その人に生計を維持されていた遺族が受けられる一時金(1回のみ)です。受取りは、優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
| 納付月数 | 死亡一時金 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
- 付加保険料が3年以上ある場合は、上記に8,500円加算されます。
- 死亡一時金の請求は、死亡した日から2年以内に請求して下さい。時効後は請求できません。
老齢福祉年金
国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高年齢に達していた人には、受給資格期間を満たせない為に老齢福祉年金が支給されています。
支給を受ける要件
- 明治44年4月1日以前に生まれた方が70歳に達した時
- 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合せた期間が生年月日に応じて下表のように4年1か月から7年1か月以上ある人が70歳に達した時
| 生年月日 | 受給資格期間 |
| 明治45年4月1日以前 | 4年1月以上 |
| 明治45年4月2日から大正2年4月1日まで | 5年1月以上 |
| 大正2年4月2日から大正3年4月1日まで | 6年1月以上 |
| 大正3年4月2日から大正5年4月1日まで | 7年1月以上 |
支給される年金額405,800円(月額33,817円)です。支払月は、毎年4月、8月および12月(受給権者が請求した場合11月)の3回です。上記の要件に該当している方で、他年金を受けていない、無年金の方は、中城村役場福祉課までお問合せ下さい。
支給停止
次のいずれかに該当する場合は、年金額の一部停止、もしくは全額停止されます。
- 受給者が(本人)が恩給法による年金、労災保険法による年金、被用者年金確報による年金など他年金を受給してる人(老齢基礎年金など)
- 受給者の前年度の所得が限度額を超える場合
- 受給者の配偶者又は扶養義務者(受給者の生計を維持している人)の前年の所得が限度額以上の場合
- 海外に移住している場合など
お問い合わせ先
- 日本年金機構沖縄事務センター 年金給付課
- 電話 098-855-1116
お問い合わせ先
中城村役場
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131 内線264
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
