よくあるご質問
- 質問1
特別徴収制度は最近できた制度なのですか。今まで普通徴収だったのに、なぜ今から特別徴収義務者に指定するのですか。 - 質問2
特別徴収の手続きはどうなりますか。 - 質問3
パートやアルバイトの方の個人住民税も特別徴収しなければなりませんか。 - 質問4
なぜ中城村だけが特別徴収義務者の指定をしてくるのですか。従業員には他市町村の者もいるため、中城村の従業員だけを特別徴収にするわけにはいきません。 - 質問5
事業所が小規模で事務員もいないので、特別徴収する余裕がありません。 - 質問6
従業員の住民税に滞納があるから特別徴収にするのですか。 - 質問7
職種柄、従業員の就退職が激しいため、他市町村では普通徴収にしてもらっているので、同様にお願いします。 - 質問8
「特別徴収」、「普通徴収」は事業主が選択できるのではないのですか。 - 質問9
強引に特別徴収義務者に指定されても困ります。納入書が届いても無視させていただきます。 - 質問10
給与所得者が退職した場合はどうなりますか。 - 質問11
わたしはパートタイマーですが、住民税が給与から天引きされると手取りが減ってしまうので、昨年度同様、普通徴収でお願いしたいのですが。 - 質問12
わたしは途中就職したのですが、今からでも住民税を特別徴収にすることはできますか。
ご質問に対する回答
質問1
特別徴収制度は最近できた制度なのですか。今まで普通徴収だったのに、なぜ今から特別徴収義務者に指定するのですか。
回答
特別徴収制度は最近できた制度ではありません。本来は以前から特別徴収義務者の指定をしなければならないところでしたが、今までは徹底できておりませんでした。今まで指定してこなかったことが誤りであり、特別徴収義務者の指定は法的に正しい措置となります。
質問2
特別徴収の手続きはどうなりますか。
回答
特別徴収開始までには以下の手続きが必要となります。
1 1月末までに役場へ給与支払報告書を提出してください。
2 役場において個人住民税の税額を計算します。
3 個人住民税の特別徴収義務者に対して、5月中旬までに「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。
4 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人住民税額が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(天引き)してください。
5 徴収(天引き)した個人住民税は、翌月の10日までに役場または金融機関にて納入してください。
※新たに特別徴収への切り替えを希望される場合の手続きについては、役場税務課へお問い合わせください。
質問3
パートやアルバイトの方の個人住民税も特別徴収しなければなりませんか。
回答
原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する義務があります。ただし、次のような場合は特別徴収できない可能性がありますので、役場税務課までお問い合わせください。
1 他から支給される給与から個人住民税が天引きされている。
2 退職者など、翌年の給与からの特別徴収が不可能である。
3 給与が毎月支給されない。
4 給与の毎月支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
質問4
なぜ中城村だけが特別徴収義務者の指定をしてくるのですか。従業員には他市町村の者もいるため、中城村の従業員だけを特別徴収にするわけにはいきません。
回答
特別徴収義務者の指定は地方税法第321条の4の規定に準じたものであり、次のような正当な理由以外は普通徴収にすることはできません。
1 給与所得者のうち、支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている者
例、給与の支払いが2か月に一度と決められている場合など
2 海外航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者
質問5
事業所が小規模で事務員もいないので、特別徴収する余裕がありません。
回答
特別徴収制度は、所得税の源泉徴収同様、法的に義務づけられている制度ですのでご理解ください。しかし、個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように月額を計算する必要がなく、村が事前に通知いたします定額を給与天引きしていただくものです。また、従業員様が常時10人未満の事業所には、源泉徴収と同様に年12回の納期を年2回とする納期特例の制度もございます。
質問6
従業員の住民税に滞納があるから特別徴収にするのですか。
回答
特別徴収税額は現年度の課税分であり、個人の滞納の有無は関係ありません。
質問7
職種柄、従業員の就退職が激しいため、他市町村では普通徴収にしてもらっているので、同様にお願いします。
回答
特別徴収義務者の指定は、地方税法第321条の4に準じたものであり、就退職が多いことを理由に普通徴収にすることはできません。
質問8
「特別徴収」、「普通徴収」は事業主が選択できるのではないのですか。
回答
法令では、事業者の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。普通徴収は、退職者および給与所得以外の所得のある方のみで、それ以外は「特別徴収」となります。したがって、希望ではなく条件による判断となりますのでご理解ください。
質問9
強引に特別徴収義務者に指定されても困ります。納入書が届いても無視させていただきます。
回答
特別徴収義務者に指定された場合、いかなる理由があってもこれを拒否することはできないとされています。また、個人の未納は滞納ですが、特別徴収義務者の未納は、地方税法第324条第2項に規定する脱税に関する罪に該当します。納入期限を経過しても完納されない場合は、法令に基づき滞納処分を受けることになります。
質問10
給与所得者が退職した場合はどうなりますか。
回答
給与所得者に異動(退職・休職等)があった時は、特別徴収に係る異動届出書を提出してください。なお、異動届出書は異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いいたします。
質問11
わたしはパートタイマーですが、住民税が給与から天引きされると手取りが減ってしまうので、昨年度同様、普通徴収でお願いしたいのですが。
回答
法令では、従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。普通徴収は、退職者および給与所得以外の所得のある方のみで、それ以外は「特別徴収」となります。したがって、希望ではなく条件による判断となりますのでご理解ください。
質問12
わたしは途中就職したのですが、今からでも住民税を特別徴収にすることはできますか。
回答
年度の途中でも特別徴収に変更することができます。職場の給与担当の方に、住民税の特別徴収を希望する旨を伝えていただけば、職場をとおして役場に通知され、処理月以降の給与から特別徴収が開始されます。
しかしながら、非正規従業員であるということや、事務量増加等の理由により職場が特別徴収に難色を示した場合、役場税務課にご相談ください。
