平成22年度
扶養控除の見直し(平成24年度分以後の個人住民税に適用)
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)を廃止。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
同居特別障害者加算の特例の改組(平成24年度分以後の個人住民税に適用)
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止にともない、特別障害者控除の額に23万円加算する措置に改めます。
65歳未満の者の公的年金所得に係る所得割の徴収方法
公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金所得を有する給与所得者について、公的年金所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額および均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができます。
生命保険料控除の改組(平成25年度分以後の個人住民税に適用)
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用額を7万円(現行:7万円)とする。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を2.8万円とします。 - 平成23年12月31日以前に締結した保険料契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3.5万円)を適用します。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
平成24年から平成26年までの間に金融商品取引業者等の営業所の長を経由して税務署長に届け出た口座(以下、非課税口座という。)内の上場株式等の配当所得および譲渡所得については、当該非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に限り、非課税とします。(ただし、当該非課税口座を開設できるのは1人につき1年1口座、当該非課税口座で受け入れることができる上場株式等は取得価格ベースで100万円以内に限られます。)
平成21年度
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設
- 対象者
平成21年から平成25年までに住宅に入居した者で、当該新築または増改築をした住宅について所得税の住宅ローン特別控除の適用がある者。 - 控除額
所得割から控除する額は、所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額(最高9.75万円)。 - 手続き
給与支払報告書(源泉徴収票)等について必要な改正を行い、市区町村に対する申告は不要とする。また、税源移譲にともなう住宅借入金等特別税額控除額についても、同様の仕組みのもとで申告不要の制度とする。
金融証券税制
配当等に係る3年間の現行税制の延長(平成21年1月1日~平成23年12月31日)
- 配当・譲渡益に対する軽減税率
上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率(10%:住民税3%・所得税7%)を3年間延長します。
平成20年度
個人における寄附金税制の抜本的な拡充
条例による控除対象寄附金を指定する仕組みの導入
- 地方公共団体が条例により指定した寄附金(公益社団・財団法人・学校法人などに対する寄附金)を寄附金控除の対象とする制度が創設されます。
- 控除方式が所得控除から税額控除に改められます。
- 寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、適用下限額が引き下げられます。
- 上限額が総所得金額等の25%から30%へ引き上げ
- 適用下限額が10万円から5千円へ引き下げ
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し
「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金税制が見直されます。
- 地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
- 対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%を上限とします。
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線240、241
- FAX 098-895-3048
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