中城村役場

中城村は、昔からゆたかな土地と景観にめぐまれ、古くは貝塚時代(約3500年前)から人が住みついていたところとして知られている

個人住民税に関してよくあるご質問と回答

よくあるご質問

ご質問に対する回答

質問1
 私の夫は平成21年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する個人住民税はどうなるのでしょうか。

回答
 個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。

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質問2
 私は平成22年1月20日に中城村からA市へ引越しました。平成22年度の個人住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

回答
 平成22年1月1日現在ではあなたの住所は中城村にあったのですから、その後A市に引越したとしても、平成22年度分の個人住民税は全額中城村に納めていただくことになります。

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質問3
 わたしは平成21年8月にA市から中城村へ転入しましたが、住民票は平成22年2月に移しました。平成22年度の個人住民税の納税先は、A市ですか、それとも中城村ですか。

回答
 市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人住民税を課税することとされています。
 したがって、あなたの場合は、平成22年1月1日現在、実際には中城村に住んでいたわけですから、平成22年度の個人住民税は中城村に納めていただくことになります。

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質問4
 わたしは退職した年に退職金から個人住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜですか。

回答
 退職者が受けた退職所得に対する個人住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市区町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する個人住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する個人住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

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質問5
 わたしはA社に勤務し中城村の独身寮に住んでいましたが、平成21年10月1日付で2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しましたが、平成22年度も個人住民税が課税されるのでしょうか。

回答
 日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合、個人住民税の納税義務はないものとされております。
 ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
 また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、(1)その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合、(2)その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
 したがって、あなたの場合は、平成22年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから平成22年度の個人住民税は課税されません。
 なお、国税の取扱いとの関連では、個人住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することととなります。

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質問6
 当社に勤務する社員Aは、平成19年4月に3年間の海外勤務のため出国し、平成22年3月に帰国しましたが、この7月に会社を定年退職する予定です。その際にAに支払われる退職所得に対する個人住民税の徴収はどのようにすればよいでしょうか。

回答
 市区町村に住所を有する人が退職金の支払を受ける場合における退職所得に対する個人住民税については、原則として、退職金の支払をする者がその支払をする際に他の所得と区分して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市区町村に納入することとされています。
 したがって、貴社のAさんは、国内において退職金の支払を受けたとしても、退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより国内に住所を有しないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する個人住民税の納税義務はなく、貴社は、Aさんに対して退職金を支払う際に退職所得に対する個人住民税を特別徴収する必要はないこととなります。
 なお、Aさんの退職所得については、Aさんが平成23年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に平成23年度の個人住民税が課税されることとなります。

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質問7
 わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、個人住民税の申告はする必要がありますか。

回答
 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、個人住民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算させることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

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質問8
 わたしはA社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、個人住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか。

回答
 サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されます。
 一方、個人住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与の支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
 そのため、所得税は、給与と賞与から徴収されますが、個人住民税は給与からしか徴収されないのです。