- 個人住民税とは
- 住民税と所得税の違い
- 個人住民税を納める方(納税義務者)
- 納める税額
- 個人住民税が課税されない方
- 申告
- 個人住民税の納税方法
- 所得の種類と所得金額の計算方法
- 所得控除
- 税額控除
- 個人住民税の特例(分離課税)
- 個人住民税が算出されるまでの具体例
- 個人住民税に関してよくあるご質問と回答
- 税制改正の主な内容
- 個人住民税に関する申請書類等
- ご存じですか?個人住民税の特別徴収制度
- お問い合わせ先
個人住民税とは
村に納める村民税と県に納める県民税とをあわせて個人住民税といいます。個人住民税は、均等割と所得割に区別されます。
| 均等割 | 所得の多い少ないにかかわらず、税金を負担する能力のあるすべての方に均等の税額を負担していただくもの。 |
| 年額4,000円(村民税3,000円・県民税1,000円) | |
| 所得割 | 個人の前年の所得金額に応じて計算された税額によって納めていただくもの。 |
| 税率10%(村民税6%・県民税4%) |
住民税と所得税の違い
個人住民税は中城村に納める村民税と、沖縄県に納める県民税をあわせた税金であり、地方税の一つです。これに対し、所得税は国に納める国税の一つです。また、個人住民税と所得税には以下のような違いがあります。
| 区分 | 個人住民税 | 所得税 |
| 対象所得 | 前年所得 前年の所得に対し課税されます。 |
現年所得 その年の所得に対し課税されます。 |
| 納税方法 | 普通徴収 税金は6月・9月・11月・翌年1月の4回で納付していただきます。(4回) |
所得のあったときにその金額に応じて源泉徴収され、その後、年末調整若しくは確定申告をして清算します。 |
| 給与所得に係る特別徴収 6月から翌年5月までの給料から毎月差し引かれます。(12回) |
||
| 公的年金の所得に係る特別徴収 4月から翌年2月までの公的年金から差し引かれます。(6回) |
||
| 課税方法 | 賦課課税 各種資料に基づき、村が税額を計算し課税します。 |
申告納税 年末調整で確定又は納税者が自分で税額を計算・申告して納めます。 |
| 均等割 | あり | なし |
この他にも、個人住民税と所得税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除額にも差があります。詳しくは、所得控除の項目をご覧ください。
個人住民税を納める方(納税義務者)
個人住民税の納税義務者は次のとおりです。
| 区分 | 村内に住所がある方 | 村内に住所はないが 事務所、事業所又は家屋敷がある方 |
| 均等割 | あり | あり |
| 所得割 | あり | なし |
村に住所や事務所などがあり、年間の総所得が一定の金額以上ある方が個人住民税の課税対象になります。村に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。したがって、たとえば、平成21年12月に死亡された方には平成22年度分の個人住民税は課税されません。また、平成22年2月に転勤となり、中城村からA市に住所を移された方の平成22年度分の個人住民税は、A市で課税されるのではなく、1月1日の住所地である中城村で課税され、全額中城村に納付することになります。
納める税額
| 均等割 | 村民税(3,000円)+県民税(1,000円) |
| 所得割 | 【(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)】-税額控除額 |
- 注意事項
- 平成18年度税制改正によって、所得にかかわらず一律10%の均等税率となっています。
- 税額控除のうち、定率控除額については平成19年度課税分から廃止されました。
個人住民税が課税されない方
| 均等割も所得割も 課税されない方 |
生活保護法によって生活扶助を受けている方 |
| 障害者・未成年者・寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)の方 | |
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
|
|
| 所得割が 課税されない方 |
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
|
- 注意事項
- 個人住民税は前年の所得金額を基準として計算されますので、たとえば平成22年度分の個人住民税は、平成21年中(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)の所得金額が基準となります。
申告
1月1日現在、村内に住所がある方は、原則としてその年の3月15日までに、役場へ所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
- 65歳以上であり、前年中の所得が公的年金収入のみの方で、かつ、公的年金収入が148万円以内の方
住民税特別徴収の総括表・給与支払報告書の書き方
- 注意事項
- ただし、2及び3に該当する方で、雑損控除、医療費控除や寄附金税額控除等の適用を受けようとする方は、申告書を提出してください。
申告書の発送要件について
1月1日現在村内に住所がある方は、原則として申告の義務があるため申告書を送付しておりますが、以下の要件に該当する方には送付しておりません。しかし、前年中に所得があったり、医療費控除等の適用の申請のために申告の必要がある場合には、役場税務課までお問い合わせください。
- 前年度に所得税の確定申告をされた方
- 前年度の個人住民税の納付方法が給与天引きであった方(ただし、途中退職の場合には申告書を発送しております。)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 前年に収入が無く、配偶者控除の適用を受けていた方
- 20歳未満の方
申告書の発送要件は、前年度の課税状況から判断しているため、たとえば前年度転入された方で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されている方は申告の必要はございませんが、申告書が届く場合がありますのでご了承ください。
申告しないと困ること
申告をしないと下記のようなデメリットがございます。
- 県営住宅への入居・更新、就学援助、保育所の入所、その他手続きの際に必要な所得証明、課税証明などの発行や所得状況の照会ができず、不利益をこうむる場合があります。
- 国民健康保険税の決定に不便をきたし、高額療養費の支給に支障が生ずる場合があります。
- 国民健康保険税の軽減判定(一定以下所得世帯に適用)で世帯に未申告者がいる場合、軽減判定が受けられず、高額療養費などの負担割合が上位所得者となり高額(最高自己負担額)決定されます。
個人住民税の納税方法
個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。
| 普通徴収 | 納税者 | 個人 |
| 徴収方法 | 納付書による直接納付 | |
| 納期 | 6月・9月・11月・翌年1月(4回) | |
| 給与所得に 係る特別徴収 |
納税者 | 給与支払者 |
| 徴収方法 | 給与天引き | |
| 納期 | 6月~翌年5月(12回) | |
| 公的年金等の 所得に係る特別徴収 |
納税者 | 年金支払者 |
| 徴収方法 | 年金天引き | |
| 納期 | 初年度:6月・9月[普通徴収]および10月・12月・翌年2月(5回) | |
| 2年目以降:4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月(6回) |
普通徴収
事業所得者や不動産所得者などの個人住民税は、申告書や確定申告書などを基に計算され、納税義務者に直接通知されます。通知された税額は、6月・9月・11月・翌年1月の4回の納期に分けて、ご自分で直接役場または金融機関等にて納めていただきます。
給与所得に係る特別徴収
サラリーマンなど給与所得者の個人住民税は、給与支払者から役場へ提出された給与支払報告書を基に計算され、給与支払者を通じて納税義務者に通知されます。 給与支払者は、通知を受けた各人の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払をする際に天引きし、翌月の10日までに役場に納めることになります。
- 給与所得に係る特別徴収のしくみ
- 特別徴収義務者(給与支払者)が1月31日までに市区町村に給与支払報告書を提出。
- 特別徴収義務者(給与支払者)から給与支払報告書の提出を受けた市区町村は、税額を算出した後、5月31日までに特別徴収税額を特別徴収義務者(給与支払者)に通知。
- 市区町村から特別徴収税額の通知を受けた特別徴収義務者(給与支払者)は5月31日までに特別徴収税額の通知を従業員(給与所得者)に通知する。
- 従業員は6月から翌年5月まで、毎月の給与から個人住民税を天引きされる。
- 従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きした特別徴収義務者(給与支払者)は、翌年10月までに特別徴収税を市区町村に納める。
- 年の途中で退職した場合
毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職したときは、次の場合を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納めていただきます。- その納税義務者が他の会社等に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、その年度の残りの税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、その年度の残りの税額を超える退職金などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても、退職金などから残税額が特別徴収されます。)
- 注意事項
中城村では、平成22年度課税分より、すべての事業所等を特別徴収対象者に指定するとともに、すべての給与所得者の給与所得に係る個人住民税の徴収方法を特別徴収としております。詳しくは、「ご存じですか?個人住民税の特別徴収制度」をご覧ください。
公的年金等の所得に係る特別徴収
公的年金を受給している4月1日現在で65歳以上の年金受給者の個人住民税は、年金保険者から役場へ提出された公的年金等支払報告書を基に計算され、納税義務者と年金保険者にそれぞれ通知されます。 年金保険者は、その通知を受けた各人の税額を4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて、公的年金の支払いをする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに役場に納めることになります。
| 対象となる方 | 次の1と2を両方とも満たしている方
|
| 対象となる年金 | 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金 |
| 対象となる税額 | 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。 |
| 実施時期 | 平成21年10月支給分の公的年金から |
| 税額の通知 | 特別徴収される税額等は、その年の6月に1月1日現在の住所地の市区町村から送付される税額決定通知書によって通知されます。 |
詳しくは、「公的年金から個人住民税の特別徴収が始まりました」のページをご覧ください。
所得の種類と所得金額の計算方法
個人住民税の所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、個人住民税は前年中の所得を基準として計算されますので(前年所得課税)、たとえば、平成22年度の個人住民税では、平成21年中の所得金額が基準となります。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額 ※給与所得控除額は「所得早見表」をご覧ください。 |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
| 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
| 一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
| 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の1と2の合計額
公的年金控除額は「公的年金の所得の計算式」をご覧ください。なお、公的年金収入に係る所得は雑所得に分類されます。 |
所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得から所得控除を差し引いた金額が課税所得となります。
| 区分 | 適用条件 | 個人 住民税 |
所得税 | 人的控除 額の差 |
||
| 配偶者控除 | 一般 | 所得38万円以下 | 青色事業 専従者給 与受給者 白白申告 者の事業 専従者控 除対象者 を除く |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 老人 | 所得38万円以下、70歳以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
| 同居特障 (一般) |
所得38万円以下、1、2級 これに類する障害者 |
56万円 | 73万円 | 17万円 | ||
| 同居特障 (老人) |
所得38万円以下、1、2級 これに類する障害者、70歳以上 |
61万円 | 83万円 | 22万円 | ||
| 配偶者特別控除 (本人所得 1,000円以下) |
合計所得 | 380,001円~399,999円 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
| 400,000円~449,999円 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |||
| 450,000円~499,999円 | 31万円 | 31万円 | - | |||
| 500,000円~549,999円 | 26万円 | 26万円 | - | |||
| 550,000円~599,999円 | 21万円 | 21万円 | - | |||
| 600,000円~649,999円 | 16万円 | 16万円 | - | |||
| 650,000円~699,999円 | 11万円 | 11万円 | - | |||
| 700,000円~749,999円 | 6万円 | 6万円 | - | |||
| 750,000円~759,999円 | 3万円 | 3万円 | - | |||
| 扶養控除 | 一般 | 所得38万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
| 特定 | 所得38万円以下、16歳から22歳 |
45万円 |
63万円 | 18万円 | ||
| 老人 | 所得38万円以下、70歳以上 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
| 同居老親 | 所得38万円以下、70歳以上、直系親族のみ | 45万円 | 58万円 | 13万円 | ||
| 同居特障親族 | 一般 | 所得38万円以下 | 56万円 | 73万円 | 17万円 | |
| 特定 | 所得38万円以下、16歳から22歳 |
68万円 |
98万円 | 30万円 | ||
| 老人 | 所得38万円以下、70歳以上 | 61万円 | 83万円 | 22万円 | ||
| 同居老親 | 所得38万円以下、70歳以上、直系親族のみ | 68万円 | 93万円 | 25万円 | ||
| 障害者控除 | 一般 | 特別障害者以外 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 特別 | 1・2級、これに類する障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
| 同居特別障害者加算 | 所得38万円以下 | 23万円 | 35万円 | 12万円 | ||
| 区分 | 適用条件 | 個人 住民税 |
所得税 | 人的控除 額の差 |
||
| 基礎控除 | 全員対象 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
| 障害者控除 | 一般 | 特別障害者以外 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 特別 | 1・2級、これに類する障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
| 寡婦控除 | 一般 | 子を扶養する者、または所得500万円以下で子の扶養なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 特別 | 子を扶養し、所得500万円以下 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
| 寡夫控除 | 子を扶養し、所得500万円以下 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
| 勤労学生控除 | 給与所得65万円以下で、それ以外の所得10万円以下 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、個人住民税の控除額はそれぞれ33万円です。このように、個人住民税は所得税よりも広い範囲の方々に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
| 種類 |
所得控除額 |
| 雑損所得 | 次のいずれか多い金額
|
| 医療費控除 | (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-[(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額] (限度額200万円) |
| 社会保険料控除 | 支払った額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 |
| 生命保険料控除 |
|
| 地震保険料控除 | 支払った地震保険料の1/2(限度額25,000円)
|
税額控除
所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税額控除は、税率を乗じて算出した税額(所得割)から一定の金額を控除するものです。
個人住民税の税額控除には、以下の控除があります。
調整控除
調整控除は、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割から控除するものです。
- 合計課税所得金額が200万円以下である場合、1又は2のいずれか少ない金額の5%(村民税3%・県民税2%)
- 人的控除額の差の合計
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円を超える場合、1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(村民税3%・県民税2%)
- 人的控除額の差の合計
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
| 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
| 村民税 | 県民税 | 村民税 | 県民税 | 村民税 | 県民税 | |
| 利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.60% | 1.20% | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
| 証券投資信託の収益の分配(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.80% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
| 一般外貨建証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
また、平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
- 対象
- 平成11年から平成18年までに入居された方
- 平成21年から平成25年までに入居された方
※所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は対象になりませんので、ご注意ください。)
- 控除額
次のいずれか小さい額が個人住民税から控除されます。- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
- 申告方法
この控除の適用を受けるための村への申告は不要です。(村へ提出された給与支払報告書、住民税申告書、税務署へ提出された確定申告書から、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を村で把握します。)
ただし、平成11年から平成18年までに入居された方で、「山林所得を有する場合」、「平均課税の適用を受ける場合」、「課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のうち、2つ以上の所得がある場合」は、村へ住宅ローン控除申告書を提出した方が住宅ローン控除額が多くなる可能性があります。
申告をする場合には、毎年3月15日までに、村へ申告書を提出する必要があります。
寄附金控除
平成20年の地方税法等の一部改正に伴い、平成21年度より寄附金控除の対象が拡充されました。
- 対象となる寄附金
- 都道府県・区市町村(ふるさと納税分)・・・平成21年度申告より追加
- 県内にある日本赤十字社支部
- 都道府県共同募金会(課税住所地のものに限る)
- 沖縄県が条例で指定する団体(平成22年度申告より追加)
- 中城村が条例で指定する団体(平成22年度申告より追加)
- 控除額
- (次のいずれか低い金額-5,000円)×10%
- 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
- 年間の総所得金額等の30%
- なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記控除額に加え、寄附金のうち5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます
- (次のいずれか低い金額-5,000円)×10%
- 申告方法
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに申告をしてください。その際、対象となる寄附金の領収書及び寄附金税額控除申告書を添付することが必要になります。- 確定申告をする場合
住所地を管轄する税務署に提出してください。この場合、個人住民税の申告は不要です。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。 - 確定申告をしない場合
申告する年の1月1日現在で居住していた市区町村に提出してください。この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。
- 確定申告をする場合
外国税額控除
外国税額控除制度は、所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や個人住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や個人住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
- 外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、都道府県民税および市区町村民税の控除限度額の範囲内において、次の1から3の順で該当する税から控除されます。なお、1から3によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。
- 所得税から控除
- 控除しきれないときは、都道府県民税から控除
- それでも控除しきれないときは、市区町村民税から控除します。
- 控除限度額は、次のとおりです。
- その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の控除限度額
- 所得税の控除限度額×12%=都道府県民税の控除限度額
- 所得税の控除限度額×18%=市区町村民税の控除限度額
個人住民税の特例(分離課税)
退職所得の特例
個人住民税の所得割は、前年中の所得について村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを村に納入することになっています。
土地建物等の譲渡所得の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する個人住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得)。
- 特別控除後の譲渡益-5%(村民税3%・県民税2%) で課税
なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例があります。
- 特別控除後の譲渡益-5%(村民税3%・県民税2%) で課税
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等に係る譲渡所得(短期譲渡所得)。
- 譲渡益-9%(村民税5.4%・県民税3.6%) で課税
株式等の譲渡所得の特例
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(村民税3%・県民税2%)の税率により課税されます。
先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(村民税3%・県民税2%)の税率により課税されます。
肉用牛の売却による所得の特例
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特定の適用を受けることができます。
個人住民税が算出されるまでの具体例
| 設 例 |
家族構成 | 夫婦子ども2人(妻子は所得無し、子は17歳と12歳) | ||
| 平成21年中の収入 | 収入 | 5,670,000円 | ||
| 必要経費 | 2,175,000円 | |||
| 国民健康保険及び国民年金の支払額 | 420,000円 | |||
| 生命保険の支払額 | 100,000円 | |||
| 個人年金保険料の支払額 | 0円 | |||
| 所 得 割 の 計 算 |
所得金額(収入-必要経費) | 5,670,000円-2,175,000円=3,495,000円 | A | |
| 所得控除 | 社会保険料控除 | 420,000円 | ||
| 生命保険料控除 | 35,000円 | |||
| 配偶者控除 | 330,000円 | |||
| 扶養控除 | 330,000円 | |||
| 特定扶養控除 | 450,000円 | |||
| 基礎控除 | 330,000円 | |||
| 計 | 1,895,000円 | B | ||
| 課税所得金額(A-B) | 3,495,000円-1,895,000円=1,600,000円 | C | ||
| 所得割(C×税率) | 村民税 | 96,000円 | D | |
| 県民税 | 64,000円 | E | ||
| 調整控除 | 村民税 330,000円×3% | 9,900円 | F | |
| 県民税 330,000円×2% | 6,600円 | G | ||
| 330,000円は住民税と所得税の人的控除額の差(配偶者除50,000円、扶養控除50,000円、特定扶養控除180,000円、基礎控除50,000円)の合計額。 | ||||
| 調整控除後の所得割額 | 村民税(D-F) | 86,100円 | H | |
| 県民税(E-G) | 57,400円 | I | ||
| 個 人 住 民 税 額 |
均等割 | 村民税 | 3,000円 | J |
| 県民税 | 1,000円 | K | ||
| 村民税(H+J) | 89,100円 | |||
| 県民税(I+K) | 58,400円 | |||
| 平成22年度分の個人住民税 | 147,500円 | |||
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線240、241
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
