償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その原価償却額又は原価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産は償却資産から除きます。(地方税法第341条第4号)
償却資産の申告について
会社(法人)又は個人で工場や商店、事務所などの経営をされていて(休業中も含む)、村内に償却資産を所有(村内の事業所等へのリースを含む)されている方は、毎年1月1日現在村内に所有する償却資産の内容を下記のとおり申告する必要があります。
申告にあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書等に、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等にもとづいて行ってください。
申告義務者
1月1日現在で中城村内において償却資産を所有している法人及び個人
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 種類別明細表(増加資産用・全資産用)は、新規・増加があった場合のみ
- 種類別明細表(減少資産用)は、滅失・減少があった場合のみ
申告期間
1月4日から1月31日(土日祝祭日を除く)
注意点
次のような場合においても、申告書の備考欄にその旨を記載して申告をお願いします。
- 村外への移転や廃業があった場合
- 申告の対象となる資産を所有していない場合
- 所有する資産の内容について変更がない場合
償却資産の具体例
| 1 構造物 | 舗装路面、庭園、門・堀・緑化施設等の外構工事、ゴルフ練習場施設、内装・内部構造等、その他建築設備等 |
| 2 機械及び装置 | 各種製造及び加工設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械設備等 |
| 3 船舶 | ボート、漁船、釣舟、遊覧船等 |
| 4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
| 5 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号「0/00~09/000~099」「9/90~99/900~999」)、構内運搬車、貨車、客車等 |
| 6 工具、器具及び備品 | コンピュータ機器、コピー機、陳列ケース、医療機器、測定工具等 |
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線242
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
