- 家屋とは
- 評価のしくみ
- 新築住宅に対する軽減措置
- 家屋を新築・増築したとき
- 家屋を取り壊したとき
- その他の軽減措置
- お問い合わせ先
家屋とは
固定資産税の対象となる家屋とは、不動産登記法に準じ、居宅、店舗、工場倉庫、その他の建物となります。次の要件に該当する建物は、その面積の大小に関係なく、固定資産税の対象となります。
なお、仮設の家屋のような一時的なものは(※設置期間1年未満のもの)原則課税の対象になりません。
課税対象となる基本要件
- 土地への定着性
土地に定着(固定)して建てられていることです。具体的には基礎が施工されていることです。ブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは、土地定着性があるとは言えません。 - 外気遮断性
屋根があり、三方向以上壁に囲われていて、独立して雨風をしのげることです。 - 用途性
その目的とする用途に使用できる状態にあることです
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
- 評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの。
- 再建築価格とは
新築住宅以外の家屋(在来分家屋)の評価
- 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、建築物価等の変動分を考慮します。結果、その価格が見直し前の価格を超える場合は、見直し前の価格に据え置かれます。
- 見直し後の評価額 → 見直し前評価額と見直し後評価額を比較 → いずれか低い額に決定
新築住宅に対する減額措置
家屋を新築された方で次の要件すべて満たしている方は固定資産税の軽減が受けられます。
対象要件
- 住宅であること。(併用住宅においては、居住割合が2分の1以上であること)
- 住居部分の床面積が50㎡(共同住宅においては40㎡)以上280㎡以下であること
減価される範囲
- 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居用として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は減額の対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が、120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を越えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象となります。
(例)- 160㎡の居宅で、税額16万円の場合(10㎡毎 1万円)
- 120㎡まで2分の1課税(12万円×2分の1=6万円) 残り40㎡は100%課税(4万円)
- 10万円(合計税額)=6万円(軽減対象)+4万円(軽減対象外)
減額される期間
- 一般の住宅 新築後3年分(長期優良住宅は5年分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年分(長期優良住宅は7年分)
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及促進に関する法律において、将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定住宅のこと。(認定を確認できる書類として、建築士・指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する認定を証する書類が必要です。)
家屋を新築・増築したとき
家屋を新築(増築を含む)した場合、新築された家屋の適正な評価額を求めるために家屋調査が必要となります。ご協力お願いします。
調査内容
- 調査時間
ご説明を含めまして約1時間程度です。 - 調査の内容
間取りの確認、建具等の計測、各部屋の仕上げの材質などをチェックします。 - ご準備して頂く物
立会者の認印をご準備ください。 - その他
税金の特例や軽減措置などをご説明します。調査当日の立会者は、代理の方でも結構です。
家屋調査までの基本的な流れ
- 新築家屋の登記手続き(新築家屋の所有者)
- 中城村役場へ通知(法務局・宜野湾市伊佐浜出張所)
- 文書郵送にて家屋調査のご協力依頼(中城村役場税務課)
- 調査日時の調整(新築家屋の所有者)
- 家屋調査の実施(中城村役場税務課)
※通常2名~3名程の担当者でお伺いします
次のような方は、税務課家屋担当へご連絡ください
- すぐに登記申請をする予定のない方
- 引越し前に家屋調査を済ませたい方
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線242
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
家屋を取り壊した場合
税務課(家屋担当)までご連絡ください。担当者が現地確認に伺います。
年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金を納付していただくことになります。所有期間に応じて税額を還付することなどはできません。
住宅用家屋の登録免許税の軽減制度
住宅用の家屋を新築または取得した場合は所有権の登記が必要になります。登記の際、不動産の登録免許税が課税されますが「住宅用家屋証明書(様式PDF形式)」を添付し、新築または取得後1年以内に登記すれば、登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減措置を受けたい場合に、登記をする前に村役場にて申請していただくもので、交付にあたっては次の一定の用件に該当することが必要です。
住宅用家屋証明を申請するときの用件
- 個人が新築または取得し本人の住宅として使うもの
- 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上のもの
- 居宅部分が建物全体の90%を超える家屋
- 区分建物は耐火・準耐火建物のもの
- 建築後使用されたことのある家屋は、取得の日以前20年以内
(耐火建築物にあたっては25年以内)に建築されたもの
申請方法
- 「住宅用家屋証明申請書(様式PDF形式)」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付して申請します。
手数料
- 1,300円
登録免許税の軽減
| 登記の種類 | 標準税率 | 軽減後の税率 | 根拠法 |
| 所有権の保存登記 | 1,000分の4 | 1,000分の1.5 | 租税特別措置法72条 |
| 所有権の移転登記 | 1,000分の10 | 1,000分の3 | 租税特別措置法73条 |
| 抵当権の設定登記 | 1,000分の4 | 1,000分の1 | 租税特別措置法74条 |
| 区分 | 適用要件 | 必要書類 |
| 個人が新築したもの 保存登記 |
建築後1年以内の家屋 |
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| 建築後未使用の住宅 (建売住宅等) 保存登記 |
取得後1年以内の家屋 |
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| 既存のもの (中古住宅等) 移転登記 |
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| 注意事項 | ※住民票について、住民移動前の場合は「申立書」及び現在の住民票が必要です。 ※建築確認済図面は、求積面図、仕上表、平面図、立面図及び断面図が必要です。 |
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証明書の発行
証明書の発行は、現場確認後の発行となりますので、お電話にて事前に現場確認を依頼しておくことをお勧めいたします。
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線242
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置
既存の住宅(住居部分が2分の1以上)を耐震改修した場合、固定資産税が1戸当たり120㎡相当分を限度として、一定期間2分の1に減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した場合
- 1戸当りの改修費用が30万円以上
減額適用期間
- 耐震改修工事が完了した翌年から、次の期間で適用されます。
- 工事完了期間が平成18年1月1日から平成21年12月31日までの場合は、3年間の減額期間。
- 工事完了期間が平成22年1月1日から平成24年12月31日までの場合は、2年間の減額期間。
- 工事完了期間が平成25年1月1日から平成27年12月31日までの場合は、1年間の減額期間。
対象床面積及び減額内容
- 1戸当り120㎡の床面積相当分まで、当該床面積分の家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
手続き
- 減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告してください。
必要書類
- 住宅耐震改修に係わる「固定資産税減額申告書(様式PDF形式)」
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 耐震基準に適合した工事であることにつき建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する固定資産税減額証明書または登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の写し
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年1月1日以前から現存する住宅(住居部分が2分の1以上)について、一定のバリアフリー改修工事がおこなわれた住宅を対象に、翌年度分の固定資産税が100㎡分までを限度として3分1軽減されます。
居住者要件(下記のいずれかの方が居住する住宅)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害をお持ちの方
改修工事要件
- 平成19年1月1日以前から居住の用に供している家屋(賃貸住宅を除く)であること
- 補助金等を除く自己負担額が、1戸当り30万円以上であること
- 平成19年4月から平成25年3月31日までの間に次に該当する工事を行っていること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良、トイレの改
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
対象範囲
- 翌年度の家屋固定資産税を3分の1減額します。(1戸当たり床面積100㎡相当分まで)
- 新築住宅軽減、耐震改修の減額との同時適用はできません。
- この軽減措置は1戸につき1回限りの適用となります。
手続き
- 減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告してください。
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う「固定資産税減額申告書(様式PDF形式)」
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者の区分に応じた書類
- 65歳以上の方は住民票の写しが必要です。
- 要介護認定または要支援認定を受けている方は被保険者証の写しが必要です。
- 障害をお持ちの方は障害者手帳の写しが必要です
- 以下の書類のどちらか
- 工事費用明細書、改修箇所の工事施工前後の写真および領収書
- 建築士、登録性能評価機関等が発行する証明書
- 補助金等の給付決定通知書の写し
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
地球温暖化に向けて、家庭からの二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置が設けられました。次の要件に該当する省エネ改修工事を行った住宅を対象に、翌年度分の固定資産税が120㎡までを限度として3分の1減額されます。
要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 省エネ改修の費用が1戸当たり30万円以上の工事であること
- 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、下記の1を含む省エネ改修が行われたものであること
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
※必ず(1)窓の断熱性を高める改修工事を行う事が必要です。
対象床面積及び減額内容
- 翌年度の家屋の固定資産税を3分の1減額します。(1戸当たり床面積120㎡相当分まで)
※新築住宅軽減、耐震改修の減額との同時適用はできません。
※この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。
手続き
- 減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告してください。
必要書類
- 住宅の熱損失防止改修に伴う「固定資産税減額申告書(様式PDF形式)」
- 納税義務者の住民票の写し(村内居住者の場合は省略可)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関及び登録住宅性能評価機関等が発行するもの)
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額措置
環境問題や資源・エネルギー問題が深刻化する中で、「良質な住宅を、きちんと手入れをして、長く大切に使う」社会へと移行することが求められています。
建物の構造や設備が長期間良好な状態で使用できるような措置が講じられた住宅の普及を促進するため、固定資産税減額措置が設けられました。
次の要件に該当する住宅を新築し、申告すると、固定資産税が減額されます。
住宅の要件
平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅のうち、数世代にわたり使用できる耐久性安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして認定を受けて建築された住宅で新築住宅(専用住宅や併用住宅であり、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。なお、床面積要件は、50㎡(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。)に対する減額措置の要件を満たす住宅です。
減額の内容
- 対象となる床面積は、1戸当たり120㎡相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
※新築住宅の減額措置、及び他の改修に係る減額措置との併用はできません。
| 住宅の種類 | 適用範囲 | 減税額 |
| 一般住宅 (共同住宅) |
建物の総床面積のうち、120㎡以下の部分について | 税額は2分の1となります。(120㎡を超える部分については、減額されません) |
| 併用住宅 | 居住用部分の床面積のうち、120㎡以下の部分について | 税額は2分の1となります。(120㎡を超える部分については、減額されません) |
| 住宅の階層数及び構造 | 減額期間 |
| 一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年分 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後7年分 |
申告手続き
- 減額を受けようとする納税義務者の方は、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年(新築日の翌年)の1月31日までに、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」に上記認定を受けて建築されたことを証明する書類(長期優良住宅認定通知書)を添付して、税務課に申告してください。
必要書類
- 認定長期優良住宅に対する「固定資産税減額申告書(様式PDF形式)」(村役場税務課にて)
- 長期優良住宅認定通知書(建築士・指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線242
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
