- 固定資産税とは
- 固定資産税を納めていただく方(納税義務者)とは
- 課税の対象となる資産とは
- 税率と税額の算定
- 免税点とは
- 納税と納期について
- 固定資産税に関するお知らせとお願い
- 土地に関すること
- 家屋に関すること
- 償却資産に関すること
- 固定資産税に関する各種届出・手続き
- 固定資産税に関してよくあるご質問と回答
- お問い合わせ先
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)とは
固定資産税を納める方は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
| 土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
| 家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
課税の対象となる資産とは
中城村内に存在する土地・家屋・償却資産が対象となります
| 土地 | 田・畑・宅地・原野・雑種地等の土地 |
| 家屋 | 住宅・店舗・事務所・工場等の建物 |
| 償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等 |
税率と税額の算定
| 税率 | 1.4%です |
| 税額の算定 | 固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。 ・課税標準額×税率(1.4%)=税額 |
免税点とは
| 区分 | 土地 | 建物 | 償却資産 |
| 課税標準額 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
- 注意事項
償却資産については、免税点未満であっても申告する必要があります。
納税と納期について
毎年5月に『固定資産税納税通知書兼納付書』が送付され、村の条例で定めた納期により納めていただくことになります。納期は、原則として5月・7月・12月・2月の年4回となります。また、納税通知書兼納付書には、課税されている固定資産の明細書が添付されています。ご確認ください。
なお、共有で所有している場合は、代表者の方にのみ納税通知書兼納付書を送付しております。
固定資産税に関するお知らせとお願い
次のような場合は、固定資産税担当まで電話又は電子メールにてご連絡ください。なお、電子メールの場合は様式は不要ですが、メールの本文にご連絡先及び変更内容を必ず記載してください。
- 納税通知書等に氏名の誤り等があったとき。
- 村外居住の方で資産をお持ちの方で住所を変更したとき
- 土地の利用状況を変更した場合
土地に関すること
家屋に関すること
償却資産に関すること
固定資産税に関する各種届出・手続き
- 中城村内に固定資産をお持ちの方で、村外にお住まい(居所、事務所等)の方
- 納税義務者の方が死亡された場合
- 納税義務者の方が住所等を変更された場合
- 建物を取り壊した場合
- 登記されていない建物の名義を変更する場合
- 既存の住宅を耐震改修した場合
- バリアフリー改修工事を行った場合
- 省エネ改修工事を行った場合
- 長期優良住宅認定を受け新築した場合
お問い合わせ先
- 中城村役場税務課
- 電話 098-895-2131 内線242
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
