- 国民健康保険の目的やしくみ
- 国民健康保険に加入するのはこんな人
- 国民健康保険への届出は14日以内に
- 国民健康保険に加入するとき
- 国民健康保険をやめるとき
- その他の場合の手続
- 70歳になったら
- 75歳になったら(後期高齢者医療制度)
- 退職者医療制度
- お問い合わせ先
国民健康保険の目的やしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合おうという制度です。加入者の住む市町村がその運営をしています。
国民健康保険に加入するのはこんな人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入します。加入は、世帯ごとに行い、世帯主がまとめて加入手続きを行います。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や魚業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パ-トやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人
国民健康保険への届出は14日以内に
届け出が遅れると次のような不利益を被ることがあります。
加入の届け出が遅れると
- 保険税は届けをした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって払う事になります。(遡及賦課)
- 保険証が無い間の医療費は、原則全額自己負担となります。
やめる届けが遅れると
- 資格を喪失した保険証で診療を受けると、国保が負担した診療費を後で返すことになります。
- 他の健康保険に加入している場合、保険税を二重払いすることになります。
国民健康保険に加入するとき
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
| 他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書、印鑑 | |||||
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑 | |||||
| 職場の健康保険の扶養者からはずれたとき | 扶養者でない日の証明書、印鑑 | |||||
| 子どもが生まれたとき | 保険証、母子手帳、印鑑 | |||||
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |||||
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明証 | |||||
国民健康保険をやめるとき
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
| 他の市区町村へ転出するとき | 保険証、印鑑 | |||||
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の両方の保険証(又は加入したものを証明するもの)、印鑑 | |||||
| 職場の健康保険の扶養者になったとき | 国保と職場の両方の保険証(又は加入したものを証明するもの)、印鑑 | |||||
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、印鑑 | |||||
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |||||
| 外国籍の人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明証 | |||||
その他の場合の手続
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
| 退職医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書、印鑑 | |||||
| 同じ村内で住所がかわったとき | 保険証、印鑑 | |||||
| 世帯主や氏名がかわったとき | 保険証、印鑑 | |||||
| 世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証、印鑑 | |||||
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、印鑑 | |||||
| 保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの、(使えなくなった保険証)、印鑑 | |||||
70歳になったら
70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)75歳の誕生日の前日までです。お医者さんにかかるときは、必ず国保の保険証と一緒に提示してください。
75歳になったら(後期高齢者医療制度)
75歳以上のすべての人が加入する医療制度である後期高齢者医療制度になります。長寿になった人たちをみんなで支え、安心できる生活を提供します。
対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障害のある65歳以上75歳未満(後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人)
対象となる日
- 75歳の誕生日(当日)
- 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日
注意事項
- 保険証は一人に一枚ずつ交付されます。
- 保険料は原則として全員が納めます。
- お医者さんにかかるときの自己負担
- お医者さんにかかるときは、後期高齢者医療制度の保険証を提示すればかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)負担で医療を受けることができます。
退職者医療制度
長い間、会社や役場などに勤めて退職し、国保に加入した場合、年金を受けている65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。対象となる人は次の1から3すべてにあてはまる人とその被扶養者が対象です。
対象となる人
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
被扶養者とは
- 退職者被扶養者本人と生活をともにし、主に退職者被保険者の収入によって生計を維持している下記の人です。
- 退職者被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の姻族又は配偶者の父母と子
- 国保加入者で65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
届出に必要なもの
- 年金証書
- 保険証
- 印鑑
お問い合わせ先
- 中城村役場健康保険課
- 電話 098-895-2131 内線251、252
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
