療養の給付
病気やケガをしたとき、病院などで保険証を提示すれば医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は年齢などによって異なります。
| 区分 | 負担割合 | |||||
| 義務教育就学前 | 2割 | |||||
| 義務教育修学後~70歳未満 | 3割 | |||||
| 70歳以上75歳未満 | 1割(現役並所得者は3割) | |||||
療養費の支給
支給対象
- 緊急のときやむを得ない理由で、国民健康保険被保険者証を使わないでお医者さんにかかったとき
- 医師が治療上必要と認めるコルセット、はり、きゅう及びマッサ-ジ代の費用
支給額
自己負担分を除いた額
申請について
理由により必要申請書類が異なりますので、健康保険課へお問い合わせ下さい。
出産育児一時金の支給
支給対象
被保険者が出産したとき支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。また、妊娠12週以降であれば流産又は死産したときも支給されます。
支給額
420,000円
申請に必要なもの
母子手帳、印鑑、保険証、分娩領収書、振込口座が確認できるもの(流産、死産のときは医師の診断書も必要)
葬祭費の支給
支給対象
被保険者が死亡したときに葬儀を行った人に支給
支給額
20,000円
申請に必要なもの
印鑑、保険証、振込口座が確認できるもの、死亡を証明するもの
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
| 区分 | 負担額 | ||||||
| 一般(下記以外の人) | 260円 | ||||||
| 住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 | |||||
| 過去12ヶ月で91日を超える入院 | 160円 | ||||||
| 低所得者Ⅰ | 100円 | ||||||
- 上記の負担額は入院時の食事代の1食あたりの標準負担額です。
- 住民非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国保担当窓口に申請して下さい。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担とします。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
| 一般(下記以外の人) | 460円 (一部機関では420円) |
320円 |
| 住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ | 210円 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 |
医療費が高額になったとき(高額療養費)
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
| 所得区分 | 自己負担額(月額)3回目まで | 4回目以降 |
| 一般 |
80,100円 |
44,000円 |
| 上位所得者 |
150,000円 |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 申請を行う場合に必要なもの |
ハガキ、印鑑、保険証、病院の領収書又は支払証明書、貯金通帳 |
|
- 上位所得者とは、基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯です。
- 高額寮費の支給が過去12ヶ月間にひとつの世帯で4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- ひとつの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。
- 村県民税を申告していない場合は、上位所得者の区分になるので所得がない方も必ず申告して下さい。同一世帯の国保加入者全員の申告が必要です。
- 入院の場合の一医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。事前に国保に「限度額認定証」の交付を申請し入院時に病院の窓口に提示して下さい。
| 所得区分 | 自己負担額(月額)3回目まで | 4回目以降 | |
| 外来(個人ごと) | 外来と入院(世帯単位) | ||
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | - |
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円 ※医療費が267,000円を 超えた場合は1%を加算 |
44,000円 |
| 住民税非課税世帯低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - |
| 住民税非課税世帯低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | - |
| 申請を行う場合に必要なもの | ハガキ、印鑑、保険証、病院の領収書、貯金通帳 | ||
交通事故にあったとき(第三者行為による病気やケガ)
交通事故など第三者の行為によって疾病をうけた場合も国保で治療を受けられます。本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。示談の前に必ず国保に連絡し、届け出をして下さい。
- 「事故証明書」と「保険証」と「印鑑」を持参し、国保の窓口で「第三者行為による疾病届(疾病の状況、相手の保険の状況を記入します)」を提出して下さい。
- 示談の前に必ず国保にご相談ください。
示談を結んでしまうと、給付を停止、返納して頂くこともあります。
お問い合わせ先
- 中城村役場健康保険課
- 電話 098-895-2131 内線251、252
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
