- 出生届(子どもが生まれたとき)
- 婚姻届(結婚するとき)
- 離婚届(離婚するとき)
- 戸籍法第77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)
- 離婚後の子の氏の変更のための申立手続き
- 入籍届(離婚後の子の氏の変更のための許可を受けた後の届)
- 転籍届(本籍を移すとき)
- 死亡届(家族が亡くなられたとき)
- その他、戸籍に関する届(養子縁組届、養子離縁届など)
出生届(子どもが生まれたとき)
届出の期間
- 生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)に届出を行ってください。
- 14日目が土日祝祭日(6月23日慰霊の日を含む)の場合は、休日明けの最初の平日までに届出を行ってください。
届出を行う人
出生届は、次の順位で届出を行ってください。(2から4までは父親又は母親が届出を行うことができない場合です。)
- 父親又は母親(父母が婚姻関係にない場合は母親)
- 同居人
- 医師又は助産師
- その他の立会人
届出を行う場所
出生届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 父母の本籍地(父母が婚姻関係にない場合は、母親の本籍地)
- 子どもが生まれた市区町村
- 届出人の所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 出生証明書(病院などで発行されるもので、医師又は助産師が証明したもの)
- 出生届書(出生証明書と同一の用紙になっています)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 命名は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用して下さい。
- 出生証明書(医師または助産師が証明したもの)の子の氏名欄が記入されていない場合は、そのままお持ちください。
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
婚姻届(結婚するとき)
届出の期間
- 婚姻届には届出期間はありませんが、婚姻届出が受理された日が婚姻の日となり、法律上の効力も生じます。
- 海外で婚姻した場合は3か月以内に日本大使館等に届出を行っててください。
届出を行う人
夫と妻
届出を行う場所
婚姻届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 夫又は妻の本籍地
- 夫又は妻の所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 夫及び妻が日本人同士の場合
- 婚姻届書(市区町村の役場窓口にあり、事前にもらうことができます)
- 夫と妻(旧姓)の印鑑
- 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うために運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
- 戸籍謄本(届出を行う市区町村に本籍がない場合)
- 父母の同意書(未成年者の場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 外国人の場合は、下記の書類が必要になります。また、国籍によって異なりますので事前にお問い合わせください。
- 国籍証明書
- 出生証明書、パスポートの写し、戸籍謄本(韓国、中国、台湾)など、国籍を証明するもの
- 婚姻要件具備証明書(大使館等で発行)
- 婚姻要件具備証明書及び国籍を証明する書類の日本語訳文
注意事項
- 婚姻は、男性18歳、女性16歳に達している必要があります。
- 婚姻届書の右側に成人の証人2人の署名と押印が必要です。
- 婚姻届書を提出しても住所が自動的に変わるわけではありません。そのため、住所を変更する場合は、住民移動届出を提出してください。
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
離婚届(協議の場合)
届出の期間
離婚届には届出期間はありませんが、離婚届出が受理された日が離婚の日となり、法律上の効力も生じます。
届出を行う人
夫と妻
届出を行う場所
離婚届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 夫と妻の本籍地
- 夫又は妻の所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 離婚届書(市区町村の役場窓口にあり、事前にもらうことができます)
- 夫と妻、それぞれ別々の印鑑
- 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うために運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
- 戸籍謄本(届出を行う市区町村に本籍がない場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 婚姻届書の右側に成人の証人2人の署名と押印(証人それぞれ別々の印鑑を押してください)が必要です。
- 離婚をしても氏を変えたくない場合は、戸籍法第77条の2の届が必要です
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
離婚届(裁判の場合)
届出の期間
調停成立、審判又は判決確定の日から10日以内に届出を行ってください。
届出を行う人
訴えを起こした申立人(届出の期間内に申立人が届出を行わない場合は、相手方が届出を行ってください)
届出を行う場所
離婚届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 夫と妻の本籍地
- 夫又は妻の所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 離婚届書(市区町村の役場窓口にあり、事前にもらうことができます)
- 申立人の印鑑
- 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うために運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
- 戸籍謄本(届出を行う市区町村に本籍がない場合)
- 調停調書の謄本(調停の場合)
- 審判書、判決の謄本及び確定証明書(審判、判決の場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 婚姻届書の右側部分の証人の署名と押印は必要ありません。
- 離婚をしても氏を変えたくない場合は、戸籍法第77条の2の届が必要です。
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
戸籍法第77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)
戸籍法第77条の2の届出を行うことで、離婚後も婚姻中に称していた氏を称することができます。
届出の期間
離婚後3か月以内(離婚と同時に行うこともできる)
届出を行う人
離婚によって婚姻前の氏に復した者
届出を行う場所
戸籍法第77条の2の届出は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 本籍地
- 住所地及び所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 戸籍法第77条の2の届書(市区町村の役場窓口にあります)
- 印鑑
- 戸籍謄本(届出を行う市区町村に本籍がない場合)
注意事項
離婚後、3か月を過ぎると届出ができません。家庭裁判所の許可を得て氏変更をすることになります
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
離婚後の子の氏の変更のための申立手続き
この申立手続きは、例えば、父母が離婚したときに、父の戸籍に残って父の氏を称している子が、母の戸籍に移り、母の氏を称したい場合などに行う手続きです。父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。そこで、父母の一方の戸籍に入っている子は、家庭裁判所に「子の氏の変更」の申立てを行い、その許可を受ければ父又は母の氏を称して他方の戸籍に入ることができます。 なお、実際に父又は母の戸籍に入るには、許可の審判を受けた後、審判書謄本を添えて役場(役所)での「入籍届」をする必要があります。
申立期間
必要な時にいつでもできる
申立を行う人
- 子が15歳未満のときは、子の法定代理人(親権者)
- 子が15歳以上のときは、子本人
申立を行う場所
- 子の住所地を所轄する家庭裁判所
- 中城在住の場合
- 那覇家庭裁判所沖縄支部
- 住所 沖縄市知花6丁目6番7号
- 電話 098-939-0017
- 中城在住の場合
申立を行う場合に必要なもの
- 子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所に備え付けられています)
- 申立人である子が現在入っている父又は母の戸籍謄本1通
- 申立人である子が入ろうとする父又は母の戸籍謄本1通
- 収入印紙(子ども1人につき800円)
- 80円の郵便切手(送付先が複数の場合はその枚数)
- 申立人の印鑑(15歳未満は法定代理人の印鑑)
審判書謄本送付後の手続き
子の氏の変更許可がされても入籍届を行わなければ子の氏は変わりません。そのため、申立後、家庭裁判所から審判書の謄本が郵送されてきたら、その謄本を持参して役場(役所)で入籍届を提出してください。なお、入籍届出地が本籍地と異なる場合には、申立時に添付した上記の申立人である子が現在入っている父又は母の戸籍謄本と申立人である子が入ろうとする父又は母の戸籍謄本が必要となりますので、裁判所に申し立てる際に2通ずつ取得しておくと便利です
お問い合わせ先
- 那覇家庭裁判所沖縄支部
- 電話 098-939-0017
入籍届
父又は母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可を得て父又は母の氏を称して、その戸籍に入る場合の届出です。
届出の期間
入籍届出には届出期間はありません。家庭裁判所から郵送されてくる「子の氏の変更許可の審判書の謄本」を持って、市区町村役場において入籍の届出を行った日から効力が生じます。
届出を行う人
入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは法定代理人)
届出を行う場所
入籍届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 入籍する子の本籍地
- 届出人の所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 入籍届(市区町村の役場窓口にあります)
- 氏の変更許可の審判書の謄本
- 入籍する者の戸籍謄本1通(届出を行う市区町村に本籍がない場合)
- 入籍する戸籍の戸籍謄本1通(届出を行う市区町村に本籍がない場合)
- 入籍する者の印鑑
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
転籍届(本籍をかえるとき)
届出の期間
転籍届には届出の期間はありません。転籍届の日が転籍の日となります。
届出を行う人
筆頭者及び配偶者
届出を行う場所
転籍届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 本籍地
- 転籍地
- 所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本(村内で転籍を行う場合は必要ありません)
- 届出人の印鑑(筆頭者及び配偶者はそれぞれ別々の印鑑を準備してください)
注意事項
届出人の署名と押印が必要です。
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
死亡届(家族が亡くなられたとき)
届出の期間
死亡した事実を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に届出を行ってください。死亡届出の後に火葬証明書を発行します。
届出を行う人
死亡届は、次の順位で届出を行って下さい(2から6までは、親族が届出を行うことができない場合です)。
- 同居している親族又は同居していない親族
- 同居人
- 家主、地主
- 家屋、土地管理人
- 公設所の長
- 後見人、保在任、補助人、任意後見人
届出を行う場所
死亡届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 亡くなられた方の本籍地
- 亡くなった場所の市区町村
- 届出人の住所地または所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 死亡診断書又は死体検案書(病院で発行されます)
- 死亡届出書(死亡診断書と同一の用紙になっています)
- 届出人の印鑑
注意事項
市区町村役場に死亡届出を行ったことにより住民登録が削除されます。
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
その他、戸籍に関する届(養子縁組届、養子離縁届など)
養子縁組届や養子離縁届など、その他の戸籍に関する届につきまして、お手数ですが住民生活課までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ先
- 中城村役場住民生活課
- 電話 098-895-2131 内線224
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
