児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父又は母と生活を共にできない児童の父又は母や父又は母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。外国人の方についても、支給の対象となります。
児童扶養手当を受給することができる方
次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が婚姻によらないで生んだ児童
- 父母とも不明である児童(棄児など)
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母の死について支給される公的年金(遺族年金など)を受けとることができるとき
- 父又は母に支給される公的年金(障害年金)の加算の対象になっているとき
- 労働基準法の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
- 父又は母又は養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
手当の支払
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、中城村役場福祉課に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、12月11日(各月とも11日が土、日、祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。
手当の額(平成21年2月現在)
- 全部支給
- 月額 41,720円
- 一部支給
- 月額41,710円から9,850円
上記は対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000円加算、 3人目以降は3,000円ずつ加算されます。また、一部支給は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
| 扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者、 孤児等の養育者 |
|
| 全部支給の範囲 | 一部支給の範囲 | ||
| 0人 | 190,000円未満 | 左の金額以上 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 570,000円未満 | 左の金額以上 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 950,000円未満 | 左の金額以上 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,330,000円未満 | 左の金額以上 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 1,710,000円未満 | 左の金額以上 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 5人 | 2,090,000円未満 | 左の金額以上 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
| 6人以上一人増毎 | 上記金額に380,000円加算 | ||
上記所得制限限度額表には次の加算があります。
- 受給者本人
- 老人控除対象者、老人扶養親族がある場合は一人につき10万円、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は一人につき15万円
- 配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
- 老人扶養親族がある場合は一人につき6万円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
- 実際の計算方法
- 地方税法における課税台帳の所得額 - 諸控除額 = 児童扶養手当の所得額
| 諸控除額(平成21年2月現在) | |
| 社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| 寡婦控除の特例 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除、医療費控除 | 課税台帳における控除額 |
| 注意事項 寡婦控除及び寡婦控除の特例は、受給者が母である場合には適用されません |
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児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成20年4月より、下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。
- 児童扶養手当一部支給停止対象者
- 平成15年4月1日現在で手当を受給している方。ただし、平成15年4月1日時点に3歳未満の児童を監護している受給者にあっては、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。
- 「支給開始月の初日から5年」又は「支給要件に該当するに至った月の初日から7年」を経過したとき。ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。
- 注意事項
- 一部支給停止対象者は父又は母に限り、養育者は該当しません。
- 手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。
一部支給停止措置を受けないために
次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である
上記1から5までに該当しない受給者は、中城村役場福祉課までご相談ください。
お問い合わせ先
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ先
