特別児童扶養手当とは
20歳未満の身体や精神に障害のある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
特別児童扶養手当を受給することができる方
20歳未満で、法令に定める程度の障害(下記参照)の状態にある児童を養育する父母又は養育者
- 児童の障害の程度
- 1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢すべての指を欠くもの
- 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 注意事項
- 対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。
- 1級
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 養育している障害児が日本国内に住所がないとき。
- 養育している障害児が児童福祉施設等に入所しているとき。
- 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
- 受給者が、日本国内に住所がないとき。
手当の支給
- 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
- なお、手当の認定請求は、中城村役場福祉課(特別児童扶養手当担当)に必要書類を提出して、沖縄県の審査を経て認定を受けることにより支給されます。
支給月
手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土、日、祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した口座へ振り込まれます。
- 4月11日(11月分から翌年の3月分まで)
- 8月11日(4月分から7月分まで)
- 11月11日(8月分から10月分まで)
手当の支給額(平成21年2月現在)
- 1級該当の児童1人につき 月額50,750円
- 2級該当の児童1人につき 月額33,800円
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が停止されます。
お問い合わせ先
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131 内線264
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
