保育所案内
保育所とは、保護者が働いていたり、病気等の状態にあるため家庭において十分保育することができない児童を、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。したがって、すべての家庭の児童が無条件に入所できるわけではありません。
保育所へ入所できる基準
中城村民で生後3か月から小学校就学前までの「保育に欠ける」乳幼児で集団保育可能な児童。保護者が以下のいずれかの理由に該当し、日中保育することができない場合が入所の対象となります。
- 家庭外労働
児童の保護者が昼間家庭の外で仕事をする場合 - 家庭内労働
児童の保護者が昼間家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をするため、その児童の保育ができない場合 - 親のいない家庭
親の死亡・行方不明・拘禁などの理由により、その家庭に親がいない場合 - 母親の病気や出産
母親が出産の2か月前、又は出産2か月未満であったり、病気又は心身に障害があり、その児童の保育ができない場合 - 病人の介護等
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、母親がその看護にあたっており、児童の保育ができない場合(同居親族、その他の人が保育できる場合は該当しません) - 家庭の災害
火災や風水害、地震などの不幸があり、家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間児童の保育ができない場合 - その他…村長が認める上記の事情に類する状態の場合
保育時間(日曜及び祝祭日は休園となります)
- 通常保育
- 平日(月曜日から金曜日まで)
午前7時15分から午後6時15分まで - 土曜日
午前7時15分から午後1時まで
- 平日(月曜日から金曜日まで)
- 延長保育(保護者の就労時間等やむを得ない事由により、通常の保育時間を超える場合)
- 午後6時15分から午後6時45分mまで
- 延長保育料
- 日額 150円
- 月額 1,500円
保育料
保育料は、毎月5日までに納めることとなっており、同一世帯の前年分の所得税、前年度の住民税の課税状況により、1階層から8階層までに階層が設定され、さらに3歳児未満、3歳児、4歳児以上と年齢区分によって保育料が設定されています。また、次の事項に該当する世帯については保育料の軽減、免除の適用があります。
- 生活保護世帯の場合は0円
- 母子世帯等で住民税非課税世帯は0円
- 同一世帯から2人以上の児童が入所されている場合は、2人目は半額、3人目以降は無料です(年齢の高い順です)
- 幼稚園(公立・私立)に在園している園児についても多子軽減の対象になっております。幼稚園児のいる世 帯は、在園証明書を中城村役場福祉課まで提出してください。
| 各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||||
| 定義 | 階層 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
| 生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 第1階層 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 第1階層及び第4階層から第8階層までを除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
母子世帯等 (父子、障害者等) |
第2-1階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 通常 | 第2-2階層 | 8,500円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| 市町村民税 課税世帯 |
母子世帯等 (父子、障害者等) |
第3-1階層 | 14,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 通常 | 第3-2階層 | 15,000円 | 12,000円 | 12,000円 | ||
| 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 第4階層 | 23,000円 | 19,500円 | 19,500円 | |
| 40,000円以上103,000円未満 | 第5階層 | 35,000円 | 26,000円 | 24,000円 | ||
| 103,000円以上413,000円未満 | 第6階層 | 41,000円 | 28,000円 | 26,000円 | ||
| 413,000円以上734,000円未満 | 第7階層 | 44,000円 | 29,000円 | 27,000円 | ||
| 734,000円以上 | 第8階層 | 51,000円 | 34,000円 | 31,000円 | ||
- 児童の属する世帯の階層が、第2階層(市町村民税非課税世帯)及び第3階層(市町村民税課税世帯)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯の場合は、当該階層の徴収金を減免する。
- 母子世帯等
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子世帯 - 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児童(者)を有する世帯
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日雇生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
- 母子世帯等
- 上表の第4階層~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
- 所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号の寄付金は、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
- 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
- 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
- 第2階層から第8階層に属する世帯で同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合におけるこれら児童に係る保育料は、年齢の高い順から数え、2人目は上表に定める額に2分の1を乗じて得た額、3人目以降は無料とする。
村立保育所
| 保育所名 | 住所 | 電話番号 | 定員 | |||||
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 計 | |||
| 吉の浦保育所 | 中城村字当間847番地1 | 988-0002 | 6人 | 18人 | 24人 | 32人 | 40人 | 120人 |
| 第3保育所 | 中城村字新垣529番地 | 895-5633 | 3人 | 6人 | 12人 | 16人 | 23人 | 60人 |
| 合計 | 9人 | 24人 | 36人 | 48人 | 63人 | 180人 | ||
- 障害児保育及び延長保育は両施設で実施しています。
平成23年度保育所入所案内関係
- 平成23年度保育所入所案内(PDF形式)
- 保育所入所申込書の様式(PDF形式)
- 保育に欠ける証明
- 勤務証明書の様式(PDF形式)
会社員など外勤している方 - 自営業、農業申立書、内職証明書の様式(PDF形式)
自営業・農業・内職等をしている方 - 診断書(保護者・同居者用)の様式(PDF形式)
病気等のため保育ができない方 - 看(介)護申立書の様式(PDF形式)
病人等の看護等をしている方 - 診断書(看護・介護証明用)の様式(PDF形式)
上記4の申立書にて看護等を要する方
- 勤務証明書の様式(PDF形式)
認可外保育園
| なかよし保育園 | |||
| 住所 | 中城村字北浜283番地 | 電話番号 | 098-895-2426 |
| 対象児・定員 | 1歳から5歳児まで・定員12名 | 延長保育 | 無 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時30分から午後6時30分まで(第2土曜日は午後2時まで) 日曜日、祝祭日は休園 |
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| 美原幼児学園 | |||
| 住所 | 中城村字津覇316番地1 | 電話番号 | 098-942-3225 |
| 対象児・定員 | 1歳児から5歳児まで・定員28名 | 延長保育 | 無 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 有 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時から午後6時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| ラポール保育園 | |||
| 住所 | 中城村字安里94番地 | 電話番号 | 098-895-2848 |
| 対象児・定員 | 生後6か月から5歳児まで・71名 | 延長保育 | 有 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 有 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時30分から午後4時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| はなまる乳幼児園 | |||
| 住所 | 中城村字当間436番地 | 電話番号 | 098-895-2822 |
| 対象児・定員 | 生後6か月から5歳児まで・定員12名 | 延長保育 | 無 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 無 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後7時まで 土曜日は、午前7時30分から午後5時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| 乳幼児園ひよこの家 | |||
| 住所 | 中城村字当間797番地3 | 電話番号 | 098-895-5694 |
| 対象児・定員 | 生後2か月から5歳児まで・定員85名 | 延長保育 | 無 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 有 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時30分から午後6時まで(第2、第4土曜日は午後12時30分まで) 日曜日、祝祭日は休園 |
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| 琉大前ミナミ保育園 | |||
| 住所 | 中城村字南上原521番地 | 電話番号 | 098-895-5236 |
| 対象児・定員 | 0歳児から5歳児まで・定員57名 | 延長保育 | 有 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 無 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時30分から午後5時30分まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| ワールドミッションクリスチャンスクール付属愛児園 | |||
| 住所 | 中城村字南上原568番地 | 電話番号 | 098-895-6670 |
| 対象児・定員 | 2歳児から5歳児まで・定員60名 | 延長保育 | 有 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 無 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時から午後3時30分まで 延長保育は、午後3時30分から午後6時30分まで 土曜日、日曜日、祝祭日は休園 |
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| とよむ保育園 | |||
| 住所 | 中城村字南上原555番地 | 電話番号 | 098-895-6562 |
| 対象児・定員 | 0歳児から5歳児まで・定員39名 | 延長保育 | 無 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 無 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後6時まで 土曜日は、午前7時30分から午後1時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| りんご保育園 | |||
| 住所 | 中城村字南上原1000番地1 | 電話番号 | 098-895-6368 |
| 対象児・定員 | 0歳児から5歳児まで | 延長保育 | 有 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 有 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時30分から午後5時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| 大育幼児学園 | |||
| 住所 | 中城村字南上原1023番地3 | 電話番号 | 098-895-2600 |
| 対象児・定員 | 1歳児から5歳児まで・定員354名 | 延長保育 | 無 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 有 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時から午後7時まで 土曜日は、午前7時から午後7時まで(第2、第4土曜日は午後5時まで) 日曜日、祝祭日は休園 |
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| きらら保育園 | |||
| 住所 | 中城村字南上原783番地 | 電話番号 | 098-895-1634 |
| 対象児・定員 | 生後6か月から5歳児まで・定員30名 | 延長保育 | 有 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | 有 |
| 保育時間 | 月曜日から金曜日までは、午前7時から午後6時30分まで 土曜日は、午前7時から午後6時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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| 保育所ちびっこランド中城モール園 | |||
| 住所 | 中城村字久場1963番地 | 電話番号 | 098-895-1722 |
| 対象児・定員 | 生後6か月から6歳児まで・定員50名 | 延長保育 | 有 |
| 入所手続き | 園での受付 | 学童保育 | |
| 保育時間 | 月曜日から土曜日までは、午前7時30分から午後7時まで 日曜日、祝祭日は休園 |
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障害児保育
障害児保育とは、保育に欠け、集団保育が可能であると判断されるおおむね3歳児以上の障害児が対象です。
- 実施保育所
- 吉の浦保育所
- 住所 中城村字当間847番地1
- 電話 098-988-0002
- 第3保育所
- 住所 中城村字新垣529番地
- 電話 098-895-5633
- 吉の浦保育所
お問い合わせ先
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131 内線264
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
