児童医療費助成制度について
平成22年度より乳幼児医療費助成制度から児童医療費助成制度に名称が変更になりました。0歳から中学校卒業までのお子さんの医療費を助成します。(平成22年4月医療分より適用)
対象条件
- 中城村内に住所があり、各種健康保険に加入している満15歳までの子ども。
- 所得制限はありません。
- 生活保護やその他医療費の公的助成を受けている子どもは対象になりません
対象期間
出生した日、または中城村内に住み始めた日から満15歳に達した日以降の最初の3月31日まで。
| 対象年齢 | 医療費の一部負担 | 助成内容 |
| 0歳から2歳 | 2割 | 入院・通院(3歳になる誕生日の月まで |
| 3歳 | 2割 | 入院・通院(3歳になった翌月から4 歳になる誕生月までの1年間。ただし、通院のみ1医療機関(薬局含む)ごとに1か月1,000 円は保護者自己負担となります) |
| 4歳から15歳 | 2割 | 入院のみ(4歳になった翌月から就学前まで) |
手続き方法
- 受給資格者証の交付に必要なもの
- 健康保険手帳(子どもの名が確認できるもの)
- 印鑑(認印可)
- 保護者の通帳(ゆうちょ銀行以外)
※転入者は、前住所地の所得課税証明書1通(全開示で、児童手当受給者の方のもの)
- 医療費助成申請に必要なもの
- 医療機関の領収書 (診療を受けた翌月から1年以内のもの)
- 受給資格者証
- 印鑑(認印可)
- 乳幼児医療費助成金支給申請書(中城村役場健康保険課の窓口にあります
- その他
- 助成金額は保険診療による医療費の自己負担分額です。(自費分、予防接種、検診、薬の容器代、消費税等の保険適用外を除いた分)
- 高額医療費、家族療養附加金等として給付される分を除いて助成します。その申請の時は給付が行われた証明書のコピーが必要となります。(支払い決定通知書、領収書等)なお、約3ヶ月以上、支払い決定通知書の通知が無い場合は各加入保険へ問い合わせてください。
- 住所・氏名・健康保険被保険者証に変更がある方は、必ず変更申請をおこなってください。
支給方法
支給方法は口座振込みになります
- お問い合わせ先
- 中城村役場健康保険課
- 電話 098-895-2131 内線254
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
