子ども手当制度のご案内
平成22年4月1日から児童手当にかわり「子ども手当」が創設されました。
子ども手当制度の目的
次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において中学校修了前までの子どもに子ども手当を支給します。平成23年度以降の子ども手当については、政府はあらためて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる予定です。
支給要件
中学校修了前までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり、日本国内に住所を有する者。
支給額
中学校修了前までの子ども一人につき、月額1万3千円(所得制限なし)を支給します
支給月
- 平成22年6月
4月から5月分まで - 平成22年10月
6月から9月分まで - 平成23年2月
10月から1月分まで
申請手続きが必要でない方
平成22年4月1日現在、新中学1年生までの子どもについて児童手当の認定をされていた方で新中学2年生、新中学3年生がいない場合は、申請手続の必要はありません。
申請手続きが必要な方(平成22年4月1日現在)
- 新たに子ども手当の対象となる年齢の子ども(新中学2年生と新中学3年生)について、申請手続が必要です。
- 所得制限を超えるために児童手当を受けていなかった方など、4月1日に子ども手当の支給の対象となる中学修了前までの子どもを養育されている方は、申請手続が必要です。
- 児童手当が未現況などで支払が差し止められている方については、申請手続が必要です。
- 他の市町村から転入してきた方、新たにお子さんがお生まれになった方は15日以内に申請手続が必要です。
- 公務員(独立行政法人除く)の方は勤務先での手続となりますので、勤務先にご確認ください。
申請の期限
- 出生、転入の場合
- 出生、転入した日から15日以内に申請手続
- 新中2・中3年生(平成22年4月1日現在)
- 平成22年9月30日までに申請(平成22年4月分から手当受給)
- 平成22年10月1日以降に申請(申請した月の翌月分から手当支給)
- 所得超過等で、児童手当を受けていなかった方
- 平成22年9月30日までに申請(平成22年4月分から手当受給)
- 平成22年10月1日以降に申請(申請した月の翌月分から手当支給)
申請を行う場合に必要なもの
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 普通預金通帳(請求者名義のもので、郵便貯金を除く)
- 健康保険証(請求者のもの)
- 請求者が子と別居している場合は、子の住民票謄本等
- 海外に居住する子どもに関する確認書類
- その他必要に応じて提出していただく書類があります。
注意事項
請求者とは、概ね父母のうち所得の高い方(家庭の生計を維持している方)になりますが、受給者を決定するときは、所得、住民票の世帯主、保険証その他総合的に判断して認定します。父母のうちどちらで請求するか迷ったときは、お問い合わせください。また、何らかの事情により、父母に代わって子ども手当の対象となる子を養育している方もご相談ください。
子ども手当の趣旨に御理解をお願い致します
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか。子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131 内線264
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
