緊急・災害に関する情報
現在、緊急及び災害などは発生しておりません。
中城村災害見舞金支給制度
国や県では、災害救助法が適用された暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象により、被害が発生した場合に、その被害に応じて災害弔慰金や災害見舞金を支給する制度があります。
本村では、暴風、豪雨、洪水、その他異常な自然現象により、災害を受けた村民に対し、社会福祉の増進を図ることを目的に見舞金を支給します。
中城村災害見舞金支給要綱
| 被害の程度 | 金額 | 基準 |
| 災害により治療期間が30日以上の負傷の場合 | 70,000円 | 1人につき |
| 災害により避難生活が30日以上に及んだ場合 | 70,000円 | 1世帯3人以上 |
| 50,000円 | 1世帯2人以下 |
罹災証明願い(総務課掲載)
台風等の自然災害により住宅などが罹災した際に保険申請に使用する等、罹災証明が必要な方は本様式へ記入のうえ、総務課まで提出をお願いします。
防災一口メモ(総務課掲載)
お問い合わせ先
- 中城村役場福祉課
- 電話 098-895-2131
- FAX 098-895-3048
- 電子メールによるお問い合わせ
