国民健康保険税について

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国民健康保険税の決まり方

保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の貴重な財源ですので、必ず納期内に納めるようにしましょう。

保険税の計算方法

令和5年度国民健康保険税の算定

40歳未満の人

国民健康税=医療保険分+後期高齢者支援

40歳以上65歳未満の人

国民健康税=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険

65歳以上75歳未満

国民健康税=医療保険分+後期高齢者支援分
(介護保険料は、原則として年金から天引きされます。)

 

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保険税は世帯主が納めます

国保の保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入していなくてもほかの家族が国保に加入していれば、世帯主に納税通知書が送付されます。

 

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保険税の納付は便利な口座振替を

保険税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。

一度手続きすれば翌年度からも自動的に更新されるので便利です。ぜひ口座振替をお勧めします。各金融機関に申込書がありますので通帳、通帳印を持参して手続きをして下さい。

 

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国民健康保険税の国保指導員について

保険税の納付相談や調査は、村の職員(国保指導員)が行います。国保指導員は、写真入りの身分証明書を常に携帯しています。

 

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保険税をずっと納めないでいると

  1. 督促
    納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
  2. 短期被保険者証
    保険者証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。有効期間が短いので、頻繁に更新手続きが必要になります。
  3. 資格証明書
    保険証の代わりに、被保険者であることを証明する「資格証明書」が交付されます。資格は証明されても、医療費は全額自己負担になります。
  4. 給付差し止め
    国保の給付が全部、または一部が差し止めになります。
  5. その他の措置
    差し止められた保険給付額から滞納額が差し引かれます。

 

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中城村国民健康保険収納対策緊急プラン

中城村国民健康保険収納対策緊急プラン(令和5年6月1日改正)

 

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国民健康保険税産前産後期間の保険税軽減措置について

産前産後期間の保険税軽減措置
 令和6年1月1日から、出産する国民健康保険加入者の保険税の「所得割額・均等割額」が産前産後期間の4ヵ月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6カ月分)軽減されます。
 また軽減にあたって所得制限はありません。
 
 

対象となる方
・妊娠85日(4か月)以降に出産した(出産予定の)方
(死産・流産・人口妊娠中絶含む)
※令和5年度は令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。

 

 

軽減期間
・出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合3カ月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。
・出産予定月(または出産月)は、世帯主からの届け出が出産後の場合は、「出産日の属する月」とし、出産前に届け出を行った場合は「出産予定日の属する月」となります。

 

 

この減額措置の施行は、令和6年1月1日からとなるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に減額対象月がある場合に減額の対象となります。
制度開始時の令和5年11月から令和6年2月までの出産予定の方の減免対象月は下記の表をご参考ください。

 

※〇が軽減する月となっています。

 

軽減対象保険税
・出産する(した)人の軽減対象期間の所得割額と均等割額
(世帯の所得が高く軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合、保険税は変わりません。)

 

 

提出方法
・国民健康保険課窓口(4番窓口)にて提出
・国民健康保険課へ郵送にて提出

 

 

届出に必要な書類
・出産予定日または出産日が確認できる書類
(親子(母子)健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等)
・多胎妊娠の場合はその旨を確認することができる書類
・申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)

 

 

申請書様式
産前産後期間係る保険税軽減届出書
産前産後期間係る保険税軽減届出書(記入例)

 

本ページに関するお問い合わせ
中城村役場健康保険課 国保係(1階4番窓口)
〒901-2493
沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
電話:098-895-2171(直通)

 

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お問い合わせ先

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