トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 死亡届(家族が亡くなられたとき)
死亡した事実を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に届出を行ってください。死亡届出の後に火葬許可証を発行します。
死亡届は、次の順位で届出を行って下さい(2から6までは、親族が届出を行うことができない場合です)。
死亡届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
本村在住の方が亡くなられた場合、各課での手続きが必要になる場合があります。
「死亡届出後の各種手続きについて」をご覧ください。
市区町村役場に死亡届出を行ったことにより住民登録が削除されます。