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トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 入籍届(離婚後の子の氏の変更のための許可を受けた後の届)
父又は母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可を得て父又は母の氏を称して、その戸籍に入る場合の届出です。
入籍届出には届出期間はありません。家庭裁判所から郵送されてくる「子の氏の変更許可の審判書の謄本」を持って、市区町村役場において入籍の届出を行った日から効力が生じます。
入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは法定代理人)
入籍届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。