農地相続後の農業委員会への届出義務の周知

相続等によって農地の権利を取得したときは、「農業委員会への届出」が必要です

概要

 平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

 農業委員会は届出の受理後に適正利用が図られるようにあっせんなどを行い、耕作放棄地の発生を防止します。例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

提出書類

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
  2. 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

提出期限

 被相続人が死亡したことを知った時点から10ヶ月以内(相続登記をしてから10ヶ月以内ではないので注意)

提出者

 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利を取得した人

  • 相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済みの場合・・・権利を取得した人
  • 相続で遺産分割協議が未完了・・・相続人全員

遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議完了後に再度届出をしてください。

提出先

 相続した農地のある市町村の農業委員会

手続きの根拠法令

  • 農地法第3条の3
  • 農地法第69条
  • 農地法施行規則第21条

注意

 この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。

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