森林を伐採する時には届出が必要です。

 

伐採届の提出について

 

1 伐採及び伐採後の造林の届出制度

  森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林を伐採するときは、

 あらかじめ、村に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」を提出する必要があります。

  なお、伐採届けを提出せずに伐採(無届伐採)をされますと、罰則等がありますのでご注意下さい。

 

1)伐採届の提出期間

   伐採を開始する30〜90日前までに提出してください。

 

2)提出書類

○伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)    

 

○伐採箇所の区域及び面積が分かる図面

 

 

2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度

  森林法等の改正により、平成29年度から、伐採届を提出し造林(転用の際は伐採)が終了したときは、

 「森林の状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)」を提出することが必要となりました。

 

1)森林の状況報告書の提出期間

   造林(転用の際は伐採)が終了した日から30日以内に提出して下さい。

2)提出書類

○森林の状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)

 

 

【お問い合わせ及び提出先】

中城村役場 産業振興課

TEL 098-895-2163

 

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