固定資産税

Q.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか。

A.現況の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がる場合があります。

Q.負担水準のばらつきの原因は何ですか。

A.平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われましたが、それまで評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。

一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。

この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が低いという状況が生じました。
これがいわゆる「負担水準のばらつき」です。

Q.年の途中で土地の売買があった場合、税金は誰に課税されますか。

(例)私は、令和2年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和3年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和3年度の固定資産税は誰に課税されますか

A.令和3年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

Q.年の始めに取り壊した家屋は、課税されますか。

(例)令和3年1月20日に取り壊した家屋についても、令和3年度の固定資産税の課税対象となっていますが、何故でしょうか。

A.固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和3年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和3年度の固定資産税の課税対象となるものです。

Q.固定資産税が急に高くなったのですが(家屋編)

(例)私は、平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。何故でしょうか。

A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。

あなたの場合は、平成30年度から令和2年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

Q.固定資産税が急に高くなったのですが(土地編)

(例)私は、昨年(令和2年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和3年度分)から税額が急に高くなっています。何故でしょうか。

A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q.家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか。

(例)私の所有している建物は昭和45年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただしその価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。

建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。


 

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