トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 個人住民税について > ご存じですか、個人住民税の特別徴収制度
中城村では、平成22年度課税分より、すべての事業所等(給与支払者)を特別徴収義務者に指定するとともに、パート・アルバイト等を含むすべての給与所得者の給与所得に係る個人住民税の徴収方法を特別徴収としております。
個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(村民税+県民税)を徴収(天引き)し、村に納入していただく制度です。
特別徴収は、従業員の皆さまに大きなメリットがございます。給与支払者が納税義務者に代わって個人住民税を納めるため、納税義務者一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので納税義務者の1回あたりの負担が少なくてすみます。
特別徴収に関する法的根拠は以下の通りです。
「個人住民税の特別徴収に関してよくあるご質問と回答」のページをご覧ください。